安全衛生情報センター
機械による労働災害の一層の防止を図るため、「機械の包括的な安全基準に関する指針」(平成19年7月 31日付基発第0731001号)により、機械の設計・製造段階における安全化を促進するとともに、労働安全衛 生規則第24条の13及び「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」により機 械の譲渡者等による機械の危険性等の通知の促進を図っているところであるが、平成24年3月29日付基発 第0329第8号「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針の適用について」の 記の第3の2において、機械を使用する事業場で発生した機械による災害に関する情報は、製造者による製 品の改善に役立つものであるため、製造者は使用者に対して機械の災害情報の提供を求めることが望まし いとされているところである。 このため、機械ユーザーから機械メーカーへの機械の災害情報等の提供を促進し、機械の設計・製造段 階の安全化を促進するため、別添の「機械ユーザーから機械メーカー等への災害情報等の提供の促進要領」 を策定したので了知するとともに、関係機械メーカー等へ周知されたい。 また、関係事業者団体等に対しても別紙により本要領の周知、普及を図るよう要請したので了知された い。