専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について(令和3年3月31日 基安労発0331第2号により廃止)

基安労発1225第1号
平成25年12月25日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について
(令和3年3月31日 基安労発0331第2号により廃止)

 専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについては、平成9年3月31日付け基発第214
号「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」により、産業医の職務の遂行に
支障を生じない範囲内において行われることが必要であって、具体的には、産業保健活動をそれら事業場
で一体として行うことが効率的であること等の一定の要件の下に認めているところである。
 今般、当該要件の一つである、専属産業医の所属する事業場と非専属事業場との、「地理的関係が密接
であること」ついて、当該二つの事業場間を徒歩又は公共の交通機関や自動車等の通常の交通手段により、
1時間以内で移動できる場合も含まれるものとして取り扱うこととするので、了知方お願いする。
 併せて、関係者への必要な周知を図るとともに、その運用に遺漏のないようにお願いする。




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