安全衛生情報センター
専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについては、平成9年3月31日付け基発第214 号「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」により、産業医の職務の遂行に 支障を生じない範囲内において行われることが必要であって、具体的には、産業保健活動をそれら事業場 で一体として行うことが効率的であること等の一定の要件の下に認めているところである。 今般、当該要件の一つである、専属産業医の所属する事業場と非専属事業場との、「地理的関係が密接 であること」ついて、当該二つの事業場間を徒歩又は公共の交通機関や自動車等の通常の交通手段により、 1時間以内で移動できる場合も含まれるものとして取り扱うこととするので、了知方お願いする。 併せて、関係者への必要な周知を図るとともに、その運用に遺漏のないようにお願いする。