安全衛生情報センター
酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)に定める酸素欠乏危険作業において発生した酸素欠乏 症又は硫化水素中毒(以下「酸素欠乏症等」という。)について、平成24年に発生した休業4日以上の労働 災害発生状況を別紙1に、また、酸素欠乏症等による労働災害の事例を別紙2に、それぞれ取りまとめたの で、関係事業者等に対する指導等の参考とされたい。 なお、酸素欠乏症等防止規則における酸素欠乏危険作業とは、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第 318号)別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業をいう。別紙1(PDF:155KB)