足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について

基安発0209第2号
平成24年2月9日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について

 足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、平成21年3月に改正された労働安全衛生規則
(以下「安衛則」という。)に加え、平成21年4月24日付け基安発第0424003号「足場等からの墜落等に係る
労働災害防止対策の徹底について」に基づき、その徹底を図っているところであるが、安衛則に基づく墜
落防止措置の実施状況について見ると、平成22年度は前年度よりも実施率が低下しているほか、手すり先
行工法等の「より安全な措置」についても十分に普及しているとはいえない状況にある。
 また、足場からの墜落・転落災害の発生状況について見ても、長期的には減少傾向にはあるものの、依
然として災害は後を絶たず、平成22年度は前年度と比較して死亡災害が増加するなど、足場からの墜落防
止措置のより一層の徹底が必要な状況にある。
 このような状況を踏まえ、今般、平成21年度及び平成22年度に発生した足場からの墜落・転落災害の発
生状況をもとに、今後の足場からの墜落・転落災害の更なる防止に当たって留意すべき事項を別紙「足場
からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」のとおり取りまとめ、関係事業者団体等に対して別添のと
おり要請を行ったところである。
 ついては、本要綱を踏まえ、事業場等に対する集団指導や個別指導等の際はもとより、計画届受理時、
労働者死傷病報告受理時等あらゆる機会を活用して、本要綱の内容について指導を行うことにより、足場
からの墜落・転落災害の一層の防止に遺漏なきを期されたい。
 なお、本通知をもって平成21年4月24日付け基安発第0424003号「足場等からの墜落等に係る労働災害防
止対策の徹底について」は廃止するが、厚生労働省においては、引き続き、足場からの墜落災害について、
負傷災害を含め毎年データを蓄積・分析し、その結果を示すとともに、平成21年3月に改正した安衛則の施
行後3年を目途に、安衛則等に基づく措置の効果の把握を行い、必要があると認められるときは、その結果
に基づき所要の措置を講ずることとしているので了知されたい。
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