「移動式クレーンのジブ又はフックの相互使用について」の一部改正について

基発0331第10号
平成23年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「移動式クレーンのジブ又はフックの相互使用について」の一部改正について

 平成11年3月29日付け基発第146号「移動式クレーンのジブ又はフックの相互使用について」(以下「146
号通達」という。)において、製造者、種類、型式等が同ーの移動式クレーンの間での特定のジブ又はフッ
ク(以下「相互使用部材」という。)の相互使用について、一定の取扱いを示し、当該取扱いによる場合に
は、複数の移動式クレーンで相互使用部材を使用する場合に、各移動式クレーンで使用する度に、クレー
ン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第85条第1項の規定に基づく変更届の提出を要しないものとして
差し支えないこととしているところである。
 従前、相互使用部材として認められるフックは、移動式クレーンの本体の稼働に比べ使用頻度が低い最
大の定格荷重の荷をつり上げる際に使用するフックに限っていたが、今般、最大の定格荷重未満の荷をつ
り上げる際に使用する使用頻度がより高いフックであっても同様の管理を行うことが可能であることから、
製造者、種類、型式等が同ーの移動式クレーンの間で相互使用するフックについては、最大の定格荷重の
荷をつり上げる際に使用するものに限定せずに、相互使用部材として差し支えないこととし、146号通達
の一部を下記のとおり改正するので、関係事業者等に対して周知を図るとともに、その適正な運用に遺憾
なきを期されたい。
 なお、移動式クレーンの登録性能検査機関あて別添のとおり通知したので了知されたい。
 146号通達の一部を次のように改める。
 記の第1の2の(3)中「最大の定格荷重以下の荷をつり上げる際に使用する」を削る。

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