安全衛生情報センター
先般、「化学物質のリスク評価検討会」において、インジウム及びその化合物等13物質についてリスク 評価を行い、先般その報告書が取りまとめられたところである。 本報告書を踏まえ、物質のリスクの程度に応じ下記のとおり労働者の健康障害防止対策について取りま とめたので、関係事業者等に対し指導されたい。 今後、下記1(1)の物質については、本報告書を踏まえた法令の整備等の検討を行うこととしているが、 これを待たず、速やかに下記の措置をとるよう関係事業者等に対し指導の徹底を図られたい。 併せて、別添1により関係事業者団体等の長に対して傘下会員事業者への周知等を要請したので了知され たい。 なお、検討会報告書の概要を別添2として添付するが、報告書全文(本文及び別冊)は厚生労働省のホー ムページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001iz7t.html)に掲載しているので了知され たい。
1 詳細リスク評価を行った物質について (1) 制度的対応を念頭において健康障害防止措置の検討を行うべきとされた物質について 次の3物質については、リスク評価の結果、当該物質を製造し又は取り扱う事業場の作業工程に共通 して労働者に健康障害を発生させるリスク(以下単に「リスク」という。)が高いことが認められたため、 当該作業に係るリスク低減のための健康障害防止措置等の検討を行うこととしているが、この検討を待 たず、速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第1項の規定に 基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて労働安全衛生規則(昭和47年労働 省令第32号。以下「安衛則」という。)第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を 講ずることにより、リスクの低減に取り組むよう、都道府県労働局及び各労働基準監督署(以下「労働 局等」という。)は関係事業者等に対し指導の徹底を図ること。 特に[1]インジウム及びその化合物については、平成22年12月22日付け基安発1222第2号「インジウ ム・スズ酸化物等取扱い作業による健康障害防止対策の徹底について」に基づき、発散抑制措置、作業 環境中の濃度測定、保護具の使用等について指導してきているところであるので、これに基づく措置の 徹底を図ること。 その際、平成21年1〜3月に報告された有害物ばく露作業報告のデータを適宜活用すること。 [1] インジウム及びその化合物 [2] エチルベンゼン [3] コバルト及びその化合物 (2) 一部の事業場で高いリスクが認められたものの作業工程に共通とは認められず事業場での適切な管 理が必要とされた物質について 次の2物質については、リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程において高いリスクが認められ たものの、ばく露要因を解析したところ、当該物質を製造し又は取り扱う事業場の作業工程に共通のリ スクとは認められなかった。しかしながら、これらの物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場に おいて適切な管理がなされていない場合にはリスクが高くなる可能性があることから、法第28条の2第 1項の規定に基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第5 77条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、自主的なリスクの低減に取り組 むよう、労働局等は関係事業者等に対し指導すること。 また、ばく露実態調査で高いリスクが認められた事業場については、当該物質の適切な管理を指導す ること。 [1] 酢酸ビニル [2] 1,2-ジブロモエタン 2 初期リスク評価を行った物質について (1) 高いリスクが認められたため、さらに詳細なリスク評価が必要とされた物質について 次の5物質については、リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程においてリスクが高いことが確 認されたため、平成23年度において、引き続き詳細なリスク評価のためのばく露実態調査を行い、その 結果によりリスクの高い作業工程を明らかにするとともに、当該作業工程に係るリスク低減措置につい て検討することとしているが、これらの物質は、有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高い ばく露が生じる可能性があることから、今後実施する詳細なリスク評価の結果を待たず、速やかに法第 28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて安衛則第 576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り 組むよう、労働局等は関係事業者等に対し指導の徹底を図ること。 [1] 酸化チタン(W) [2] 1,3-ジクロロプロペン [3] ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) [4] パラ-ジクロロベンゼン [5] 4-ビニル-1-シクロヘキセン (2) リスクは低いものの引き続き適切な管理を行うべき物質について 次の3物質については、リスク評価の結果、事業場において一般的に適切な管理がなされているため リスクは低いことが確認された。ただし、これらは有害性の高い物質であることから、必要に応じて安 衛則第576条、第577条、第593条、第594条等に基づく措置を講ずるほか、事業者による自主的な管理 を推進するよう、労働局等は関係事業者等に対し指導すること。 [1] オルト-ニトロアニソール [2] カテコール [3] ニトロメタン別添2(PDF:122KB)