「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」の制定について

基発1011第2号
平成23年10月11日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」の制定について

 今般、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、別添1のとおり、「東京電力福島第一原子力発
電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」(東京電力福島第一原子力発電所におけ
る緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針公示第5号。以下、「本指針」という。)が定められ、
別添2のとおり平成23年10月11日付け官報に公示したところである。
 ついては、事業者又は関係機関等に対する本指針の閲覧及び周知について、遺漏なきを期されたい。
 なお、本指針については、別添3のとおり、電気事業連合会会長、社団法人日本電機工業会会長及び社
団法人日本建設業連合会会長に対して周知依頼を行っているが、貴局管内に存在する同団体の構成組織等
に対しても、貴局からの周知を徹底されたい。
 また、別添4のとおり、東京電力株式会社代表取締役社長に対して通知していることを申し添える。