安全衛生情報センター
じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づくじん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康 診断等」という。)における胸部エックス線写真の像の区分の判定においては、「じん肺標準エックス線 フィルム」(昭和53年)が用いられてきたところである。 今般、新たに「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)フィルム版及び電子媒体版が使用できる ようになったことから、その取扱い方法を示すので、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき 遺憾なきを期されたい。 なお、別記の団体に対しては、関係医療機関等への周知のため「じん肺標準エックス線写真集」(平成 23年3月)電子媒体版を送付し、別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。
1 「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)フィルム版(以下、「フィルム版」という。)の取扱い について (1) フィルム版は、厚生労働省本省及び各都道府県労働局に配布されているものであること。 (2) フィルム版は、厚生労働省本省及び各都道府県労働局におけるじん肺管理区分の決定におけるじん 肺のエックス線写真の像の区分の判定のために用いられるものであること。 2 「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)電子媒体版(以下、「電子媒体版」という。)の取扱い について (1) 電子媒体版は、厚生労働省本省、各都道府県労働局及びじん肺健康診断等を実施する医療機関等の 関係団体に配布されているものであること。 (2) 電子媒体版は、じん肺健康診断等を実施する医療機関等において使用するものであり、医療機関等 の求めに応じ、期限を定めて貸与し、必ず返却させること。 (3) 電子媒体版の貸与にあたっては、その使用目的及び具体的な使用方法について、別添「「じん肺標 準エックス線写真集」電子媒体版について」の内容及び下記3の内容を周知させること。なお、医療機 関等が電子媒体版に収録されたデータの継続的な保存を希望する場合は、電子媒体版は一定の条件の 下で複製可能であることから、医療機関等において複製することは差し支えないこと。 3 じん肺健康診断等におけるフィルム版及び電子媒体版の使用について (1) じん肺健康診断等を実施する医療機関等における電子媒体版の必要要件及び使用方法については、 医療機関等の医療機器(画像データの保存装置、キャプチャー機器及びビューワー、医療用モニター、 イメージャー)により異なるので、別添「「じん肺標準エックス線写真集」電子媒体版について」に示 した医療機器の必要要件等を確認すること。 なお、別添「「じん肺標準エックス線写真集」電子媒体版について」の5のアにおいて、じん肺健康 診断に用いる医療機器が同4に示した4つの要件のすべてを満たす場合、「受診者の胸部エックス線写 真は、各撮影装置のじん肺モードを用いて撮影して下さい。」としているが、この方法により適切な 胸部エックス線写真が撮影できる撮影装置については、専門家による確認を経て順次示すこととし、 それまでの間は同イに準じ、現行どおりの条件にて撮影すること。 (2) デジタル写真によるじん肺のエックス線写真の像の区分の判定におけるフィルム版及び電子媒体版 の使用方法については、平成22年6月24日付け基安労発0624第1号「じん肺健康診断及びじん肺管理区 分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」の一部を改正し、別途通知するので、 その内容を参照すること。 (3) アナログ写真によるじん肺のエックス線写真の像の区分の判定は、従来どおり「じん肺標準エック ス線フィルム」(昭和53年)を使用できるほか、電子媒体版に収録された写真データを別添「「じん肺 標準エックス線写真集」電子媒体版について」に示された適切な条件においてフィルムに出力したも のを使用しても差し支えないこと。 4 フィルム版及び電子媒体版に収録された胸部エックス線写真等の所見については、別添「「じん肺標 準エックス線写真集」附属書」の内容を参照すること。なお、別添「「じん肺標準エックス線写真集」 電子媒体版について」及び別添「「じん肺標準エックス線写真集」附属書」の電子データについては、 電子媒体版のDVD-ROMにも収録されている。別添「「じん肺標準エックス線写真集」電子媒体版について」(PDF:117KB)