東日本大震災による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について(その4)〜地震・津波により被害を受けた建築物等の解体工事関連〜

基安安発0831第4号
基安労発0831第2号
基安化発0831第2号
平成23年8月31日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生課長
化学物質対策課長

東日本大震災による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について(その4)
〜地震・津波により被害を受けた建築物等の解体工事関連〜

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に係る災害復旧工事における労働災害防止対策については、
平成23年3月18日付け基安安発0318第2号及び基安化発0318第9号「東北地方太平洋沖地震による災害復旧
工事における労働災害防止対策の徹底について」等に基づき、関係行政機関等と連携のもと、津波によっ
て発生・漂着した「建築物等の残がい」や「流木」等の「がれき」の処理作業(以下「がれき処理作業」
という。)、「応急仮設住宅建築作業」及び「木造家屋等低層住宅の屋根等の改修工事」をはじめ、管内
の被害状況に応じた労働災害防止対策を推進しているところである。
 現在までに、津波被害のあった地域においては、進捗状況に差はあるものの、「がれき処理作業」が一
定程度終了し、今後は、住宅やビルなどの建築物等の解体工事が行われることとなるが、先般成立した
「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」に基づき、自治体の要請により、国
が直接、災害廃棄物の処理を行うこととされたことから、今後、これらの工事が各被災地において集中的
に行われることが予想されるところである。
 また、地震・津波で被害を受けた建築物等の解体工事については、通常の解体工事と異なり、作業中に
おける倒壊の危険性が高いほか、一定のエリア内で複数の工事が並行して行われること等から労働災害の
発生が懸念されるところである。
 このような状況を踏まえ、今般、別添のとおり建設業関係団体等に対し、「地震・津波により被害を受
けた建築物等の解体工事」における崩壊・倒壊災害をはじめとする労働災害防止対策の徹底を要請したと
ころであるので了知の上、今後の東日本大震災による災害復旧工事における労働災害防止対策の推進に当
たっては、関係事業者、業界団体等に対し必要な指導・援助を実施するとともに、関係行政機関等とも連
携の上、必要な周知、注意喚起を実施されたい。
 なお、解体工事現場に対する指導等の具体的な実施方法については、関係労働局あて、別途指示するこ
ととしているので念のため申し添える。