安全衛生情報センター
酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)における酸素欠乏症又は硫化水素中毒(以下「酸素欠 乏症等」という。)による休業4日以上の労働災害発生状況を別紙1に、また、平成22年に発生した酸素欠 乏症等の事例を別紙2に、それぞれ取りまとめたので、関係事業者等に対する指導等の参考とされたい。 なお、酸素欠乏症等防止規則における硫化水素中毒とは、酸素欠乏危険場所において発生したものであ る。