安全衛生情報センター
登録型式検定機関が行うプレス機械又はシャーの安全装置及び動力により駆動されるプレス機械のうち スライドによる危険を防止するための機構を有するものの型式検定に係る検定の方法等については、平成 17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う 個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」の別紙3「型式検定に係る検定の 方法等」(以下「別紙3」という。)に定められているところであるが、先般、動力プレス機械構造規格の 一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第4号)及びプレス機械又はシャーの安全装置構造規格の一部 を改正する件(平成23年厚生労働省告示第5号)が制定されたことに伴い、別紙3の表2及び表8を下記のとお り改正するので、関係者への周知を図られたい。 また、今回の改正に伴い、プレス機械又はシャーの安全装置等の型式検定に係る同一型式の範囲につい ても下記のとおり改正するので、重ねて関係者への周知を図られたい。 なお、本件については、関係する登録型式検定機関に対し、別添により通知したので申し添える。
1 平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機 関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」の別紙3を次のように改 正する。 表2及び表8を別添1のように改め、平成23年7月1日から適用する。 2 昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」の別表を 次のように改正する。 機械等の種類のうち、「プレス機械又はシャーの安全装置」の項及び「動力プレス機械(スライドによ る危険を防止するための機能を有するもの)」の項を別添2のように改め、平成23年7月1日から適用する。別添1(PDF:122KB)