「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について

基安労発1216第1号
平成22年12月16日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について

 じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づくじん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康
診断等」という。)において用いられるエックス線写真に関して、デジタル写真である「半導体平面検出
器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」という。)及びComputed Radiographyに
よる写真(以下「CR写真」という。)については、平成22年6月24日付け基安労発0624第1号「じん肺健康
診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」において、その留
意事項等を示しているところである。
 今般、専門家による検討により、じん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条件
が新たに追加されたことから、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真がDR(FPD)写真及びCR写真であ
る場合の留意事項等を下記のとおり改めたので、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺憾
なきを期せられたい。
1 じん肺健康診断等において、DR(FPD)写真及びCR写真を用いる場合の各種条件を示した「じん肺健康
 診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」、「DR(FPD)撮像表示条件確認表」及び「CR撮像表示条件確認
 表」を、それぞれ別添別紙1及び別紙2のとおり改める。

2 「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」及び「DR(FPD)撮像表示条件確認表」について
 は、じん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条件として、キヤノン[3]、ケアス
 トリームヘルス、マイテックを追加した。その他、従来示してきた撮像表示条件については変更がない
 ことから、これらの条件で撮影されたDR(FPD)写真については、従前の確認表を用いても差し支えない
 こととする。

3 「CR撮像表示条件確認表」の変更点は、メーカーの記載順等、書式に関するもののみであり、従来示
 してきた撮像表示条件には変更がないことから、これらの条件で撮影されたCR写真については、従前の
 確認表を用いても差し支えないこととする。
 
別紙1PDFが開きます(PDF:19KB)
別紙2PDFが開きます(PDF:31KB)
別添PDFが開きます (PDF:149KB)
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