静電気帯電防止靴に関する日本工業規格の改正に伴う爆発危険箇所における
静電気帯電防止用作業靴の使用等に係る留意事項について |
改正履歴
基安安発0624第1号
平成22年6月24日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
静電気帯電防止靴に関する日本工業規格の改正に伴う爆発危険箇所に
おける静電気帯電防止用作業靴の使用等に係る留意事項について
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第286条の2に基づき、爆発の危
険のある箇所において作業を行うときは静電気帯電防止用作業靴を着用させる等の措置を講じなければな
らないとされ、平成7年2月20日付け基発第76号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安
全衛生規則及び特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」により、静電気帯電
防止用作業靴は、JIS T8103(静電気帯電防止用安全・作業靴)に適合するもの又はこれと同等以上の性能
を有するものをいうとされているところである。
今般、当該日本工業規格が改正され、平成22年5月25日付けでJIS T8103:2010として公示されたことに
伴い、関係団体に対し別添のとおり要請したので了知するとともに、関係事業場の指導等に当たっては、
下記事項に留意されたい。
記
1 日本工業規格改正の要点
(1) 静電気帯電防止用作業靴の帯電防止性能により「一般静電靴」、「特種静電靴」及び「導電靴」に
区分されたこと。
(2) 足先部の防護性能により「安全靴」、「保護靴」及び「作業靴」に区分されたこと。
(3) 爆発・火災防止の観点の規定に加え、電子デバイスの破損等をもたらす静電気の発生を防止するた
めの規定が取り入れられたこと。
2 静電気帯電防止用作業靴の使用等に係る留意事項
(1) JIS T8103:2010の「爆発危険区域」とは、電気機械器具防爆構造規格第1条第15号に規定する特別
危険箇所(以下「特別危険箇所」という。)、同条第16号に規定する第一類危険箇所(以下「第一類危
険箇所」という。)又は同条第17号に規定する第二類危険箇所(以下「第二類危険箇所」という。)で
グループIIA又はグループIIBの物質が発散するおそれのあるもの若しくは第二類危険箇所でグループ
IICの物質が発散するおそれのあるもの並びに安衛則第281条及び同第282条の箇所であること。また、
「爆発高危険区域」とは、特別危険箇所又は第一類危険箇所でグループIICの物質が発散するおそれ
のあるものに相当するものであること。
なお、物質がグループIIA、IIB又はIICに該当するか否かについては、JIS T8103:2010の附属書Bに
主な物質を示す表が掲載されているので参考となること。
(2) 安衛則第286条の2第1項の「静電気帯電防止用作業靴」は、JIS T8103:2010の「一般静電靴」、
「特種静電靴」又は「導電靴」若しくはこれらと同等以上の性能を有するものをいうものであること。
なお、「爆発高危険区域」においては、「特種静電靴」又は「導電靴」の使用が推奨されるもので
あること。
(3) 改正前の「JIS T8103:1983」及び「JIS T8103:2001」に適合する静電気帯電防止用作業靴又はこれ
と同等以上の性能を有するものについては、「JIS T8103:2010」に規定する「一般静電靴」と同等以
上の性能を有するものと認められること。
(4) 導電靴については、静電靴より帯電防止性能が良いものであるが、靴の電気抵抗の下限値が規定さ
れていないため、電路に接触した場合、感電のおそれがあることから、感電の防止に十分に留意する
必要があること。