OA機器、家電製品等のリサイクル施設等における粉じん爆発災害の防止について |
改正履歴
基安安発0422 第2号
平成22年4月22日
都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
OA機器、家電製品等のリサイクル施設等における粉じん爆発災害の防止について
爆発災害の防止については、かねてからその徹底を図ってきたところであるが、別添1のとおり、OA機
器、家電製品等のリサイクル施設等において粉じん爆発災害が発生しているところである。
OA機器、家電製品等のリサイクル施設等においては、コピー機、印刷機等から回収されたトナー及びプ
ラスチック部品の破砕により生じる微細なプラスチック粉じんが爆発火災の原因となり得るものであるが、
当該施設において事業者の粉じん爆発に対する危険性の認識が十分でないこと等から、爆発火災災害の防
止対策が不十分な場合が少なくないと考えられる。
こうした状況を踏まえ、今般、社団法人全国産業廃棄物連合会において、同連合会が作成している「産
業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説」に、OA機器、家電製品等のリサイクル施設等にお
ける粉じん爆発災害の防止対策が追加される等の改訂が行われ、別添2のとおり発行されたところである。
(別添2 略)
ついては、同資料を活用し、関係事業場に対する指導等の徹底を図るとともに、必要に応じ、都道府県
産業廃棄物協会等と連携して集団指導を実施する等の取組を推進されたい。
なお、OA機器、家電製品等のリサイクル作業は、機器メーカー系列等の事業者が行うことがあることか
ら、同連合会以外の関係業界団体に対し、別添3のとおり要請するとともに、同連合会に対し別添4のとお
り、事業所管官庁の環境省に対し別添5のとおりそれぞれ通知したので了知されたい。