登録コンサルタント講習機関の登録について

基安計発1001第4号
平成21年10月1日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部計画課長

登録コンサルタント講習機関の登録について

 標記について、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年労働省令第3号。
以下「コンサル則」という。)第2条第7号の安全に関する講習に係る登録コンサルタント講習機関の登録
申請があり、コンサル則第2条第7号の規定に基づき登録をし、別添1のとおり申請者の代表者あて、別添2
のとおり指定コンサルタント試験機関の長あて通知したので、了知されたい。
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