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有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について |
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改正履歴 |
基安発1224第1号 平成21年12月24日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局安全衛生部長 有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について 今般、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省 告示第25号)の一部が改正され、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づく報 告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)の対象となる物が示されたところである。 今般の改正の内容である、平成23年における有害物ばく露作業報告の対象となる物を定めたこと、事業 者の負担軽減の観点から有害物ばく露作業報告の対象となる期間についてあらかじめ示すこととしたこと 等が円滑に運用されるためには関係事業者団体、関係事業者等に対して事前に広く周知を図ることが不可 欠である。 ついては、関係事業者団体、関係事業者等に対して本制度の周知を図るとともに、本制度の対象となる 事業者が適正に有害物ばく露作業報告を行うよう指導されたい。 なお、関係事業者団体等に対し、別添のとおり有害物ばく露作業報告の周知等について要請したので了 知されたい。