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酸素欠乏症等の労働災害発生状況について

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                                                                            基安労発0723第1号
                                                                              平成21年7月23日


都道府県労働局労働基準部
    労働衛生主務課長  殿
	

                                                                         厚生労働省労働基準局 
                                                                       安全衛生部労働衛生課長



                          酸素欠乏症等の労働災害発生状況について


 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)における酸素欠乏症又は硫化水素中毒(以下「酸素欠
乏症等」という。)による休業4日以上の労働災害発生状況を別紙1に、また、平成20年に発生した酸素欠
乏症等の事例を別紙2に、それぞれ取りまとめたので、関係事業者等に対する指導等の参考とされたい。
 なお、酸素欠乏症等防止規則における硫化水素中毒とは、酸素欠乏危険場所において発生したもので
ある。