改訂版「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の
送付について |
改正履歴
基安労発第0323001号
平成21年3月23日
都道府県労働局
労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長
改訂版「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の送付について
メンタルヘルス不調により休業した労働者に対する職場復帰支援については、事業場向けマニュアルと
して、平成16年に作成された「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(以下、
「手引き」という。)の活用を周知してきたところである。
一方、職場におけるメンタルヘルス対策については、改正労働安全衛生法等により衛生委員会又は安全
衛生委員会の付議事項として「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が
義務づけられるとともに、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(健康保持増進のための指針公
示第3号。)が制定され、職場復帰支援プログラムの策定等を始めとする職場復帰における支援について示
されたところである。
平成19年の労働者健康状況調査によると、過去1年間にメンタルヘルス上の理由により連続1ヶ月以上休
業又は退職した労働者がいる事業所の割合は7.6%となっている等、職場復帰支援は従前にも増して重要な
課題となっているところである。
このような状況を踏まえ、今般、中央労働災害防止協会に「心の健康問題により休業した労働者の職場
復帰支援のための方法等に関する検討委員会」(座長 高田 勗を設置し、検討を重ねたところ、今般、別
添のとおり改訂版の手引きが取りまとめられたところである。
ついては、事業場においてより円滑な職場復帰支援が図られるよう、本手引きの活用について、周知さ
れたい。
なお、改訂版における主な改正点は下記のとおりであること。
おって、職場復帰支援に関しては、都道府県メンタルヘルス対策支援センターにおいて、事業者等から
の相談対応、必要な助言、適切な事業場外資源等の紹介・教示等を行うこととしているので、事業者等に
対しその活用を図るよう周知されたい。
記
1 休業前の段階
円滑な職場復帰を行うためには、職場復帰支援プログラムの策定や関連規程の整備等により、休業
の開始から通常業務への復帰までの流れを明確にすることが重要であることから、これらを基本的考
え方として示したこと。
策定された職場復帰支援プログラム等については、労働者、管理監督者等に周知すること。
2 病気休業開始及び休業中の段階
休業中の労働者が不安に感じていることに関して十分な情報提供や相談対応を行うこと。
職場復帰支援に関する事業場外資源や地域にある公的制度等を利用する方法もあることから、これら
についての情報を提供することも考えられること。
3 職場復帰の決定までの段階
主治医による職場復帰の判断は、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否かの判断と
は限らないこと。
より円滑な職場復帰を図る観点から、主治医に対し、あらかじめ職場で必要とされる業務遂行能力
の内容や勤務制度等に関する情報提供を行うこと。
職場復帰前に「試し出勤制度」を導入する場合は、その人事労務管理上の位置づけ等について事業
場であらかじめルールを定めておくこと。
4 職場復帰後の段階
心の健康問題を抱えている労働者への対応はケースごとに柔軟に行う必要があることを踏まえ、主
治医との連携を図ること。
職場復帰した労働者や当該者を支援する管理監督者、同僚労働者のストレス軽減を図るため、職場
環境等の改善や、職場復帰支援への理解を高めるために教育研修を行うこと。
別添 (PDF:272KB)