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労働災害防止計画の推進について

改正履歴
                                                                            基発第125号
                                                                         平成10年3月24日

  第9次の労働災害防止計画(以下「計画」という。)の策定については、平成10年3月24日付け労働省発基
第32号により、労働事務次官から通達されたところである。
  本計画は、労働災害防止のために実施すべき主要な対策等を全国的見地から示したものであるので、貴
職においては、下記の事項に留意の上、その計画的かつ効果的な推進を図られたい。
  なお、関係省庁、都道府県、労働災害防止団体及び事業者団体に対し、それぞれ別添1〜3のとおり要請
を行ったので申し添える。

記
1 計画の主眼
  本計画は、次の事項を基本に中長期的な安全衛生行政の指針として策定したものであること。
  (1) 死亡災害の撲滅
      昭和56年以降、死亡災害が年間2,000人台にとどまっている状況にかんがみ、建設業を始めとする
    死亡災害が多発している業種等における労働災害防止対策の充実・強化を図ること。
  (2) 高齢社会の進展への対応
      高齢社会の進展に伴い、今後、高年齢者が社会を支える側に回ることとなる状況を踏まえ、若年労
    働者と高年齢労働者が混在して同じ作業に従事することを前提とした安全衛生対策を実施すること。
  (3) 新しい安全衛生管理手法の導入
      安全衛生管理のノウハウの継承に係る問題や国際基準への配慮等に対応する必要性にかんがみ、新
    たな視点に立った安全衛生管理手法を開発し、導入すること。
  (4) 最近における業務上の心身の負担の増大等に対応した労働衛生対策の推進
      産業社会が大きく変化していく中で、業務の質的変化等による心身の負担の一層の増加が懸念され
    ていることから、産業保健関連機関の機能の強化、ネットワークの形成等地域における産業保健サー
    ビスの充実を図ること。
2 計画の目標についての考え方
  (1) 本計画の3の[1]の死亡災害の「大幅な減少」については、具体的目標として、できる限り早い時期
    に年間2,000人を下回ることを念頭に置いて、さらに、その大幅な減少を考えていること。
  (2) 本計画の3の[2]の労働災害の総件数に係る目標は、過去5年間の労働災害の動向等を考慮し、全国
    的見地から設定したものであること。また、「20%減少」とは、第8次の労働災害防止計画期間中の5
    年間に発生した労働災害(休業4日以上の死傷災害)の総件数と本計画の期間中に発生する労働災害総
    件数を比較して20%の減少を図ることであること。
3  計画の推進に当たっての取組
  (1) 労働災害防止対策を推進するための計画(以下「推進計画」という。)の策定
      本計画の趣旨を踏まえ、管内における労働災害の動向、社会経済情勢、行政目標の推進状況等の実
    情に即した推進計画を策定し、その実効を期すこと。
  なお、本計画に基づく具体的な業種別労働災害防止対策について別紙のとおり示すこととするので、当
  該推進計画の策定等に際して参考とすること。
  (2) 労働災害防止団体等に対する協力要請等の実施
      労働災害防止団体、関係事業者団体及び関係行政機関に対し、本計画において示す労働災害防止対
    策が積極的かつ効果的に展開されるよう要請し、当該団体等を通じて、事業者の自主的労働災害防止
    活動の促進を図ること。
  (3) 国民一般の安全衛生意識の高揚
      労働災害防止対策を効果的かつ効率的に推進するためには、国民一般の理解が必要であることから、
    引き続き、労働災害防止団体、関係行政機関、事業者団体等広範な構成員からなる労働災害防止連絡
    協議会の活動の促進を図るほか、あらゆる機会を通じ、また、あらゆる手法を講じて、幅広く労働災
    害防止の重要性を訴え、各方面の協力を求めていくこと。


別紙

業種別労働災害防止対策 

1  林業
  (1) 伐木造材、造林作業及び機械集材装置、林内作業車等による集材作業の安全な作業方法の徹底
  (2) 新たに導入された林業機械による安全作業の徹底
  (3) 単軌条運搬機による安全作業の徹底
  (4) 労働災害発生時における緊急連絡体制の整備の促進
  (5) 作業現場の安全パトロールの実施の促進
  (6) 刈払機による安全作業の徹底
  (7) 低振動工具の使用、作業管理及び健康管理の徹底
  (8) 台風等の被害木の処理作業における安全な作業方法の徹底
2  鉱業(採石業及び砂・砂利・玉石採取業を除く。)
  (1) 粉じん作業における呼吸用保護具の使用等粉じん障害防止対策の徹底
  (2) 低振動工具の使用、作業管理及び健康管理の徹底
  (3) 騒音レベルが高い場所における防音保護具の使用の徹底
3  採石業及び砂・砂利・玉石採取業
  (1) 作業計画に基づく安全作業の実施
  (2) 作業箇所の点検の励行と崩壊等による危険防止措置の徹底
  (3) 車両系建設機械、荷役運搬機械、採石機械、設備の点検整備の励行及び適正使用の確保
  (4) 発破作業時の安全確保の徹底
  (5) 掘削作業時の粉じん作業における湿潤化、呼吸用保護具の使用等粉じん障害防止対策の徹底
  (6) 低振動工具の使用、作業管理及び健康管理の徹底
  (7) 騒音レベルが高い場所における防音保護具の使用の徹底
  (8) 腰部に著しい負担のかかる作業における負担の軽減化対策の実施及び腰痛予防体操の励行
4  建設業
  《共通事項》
  (1) 工期等の発注条件の適正化の促進
  (2) 工事の計画段階等での工法、使用する機械設備、作業方法についての安全衛生に係る事前評価の徹
    底
  (3) 複数の元方事業者が近接して作業する現場における協議会の設置の促進
  (4) 中小地場総合工事業者における総合的な安全衛生対策の推進
  (5) 元方事業者による作業場所の安全確保の徹底
  (6) 専門工事業における自主的な安全衛生活動の促進
  (7) 不安全行動を防止するための効果的な対策手法の開発・普及
  (8) 高所作業を伴わない工法及び高性能・簡易な安全帯・安全ネットの開発・普及
  (9) 接触防止のための検知装置の開発・普及等による建設機械の安全性向上の推進
  (10) クレーン、移動式クレーン、車両系建設機械等の定期自主検査及び点検整備の励行並びにこれら
    の機械による適正な作業方法の徹底
  (11) 施工計画作成者及び現場責任者に対する安全衛生教育の徹底
  (12) 高年齢労働者の災害防止のためのガイドラインの活用の促進
  (13) 交通労働災害防止のためのガイドラインに基づく対策の徹底
  (14) 出稼労働者に対する安全衛生教育及び健康診断の実施の促進
  (15) 低振動工具の使用、作業管理及び健康管理の徹底
  (16) 騒音レベルが高い場所における防音保護具の使用の徹底
  (17) 酸素欠乏危険場所における酸素濃度及び硫化水素濃度の測定、換気並びに特別教育の徹底
  (18) 腰部に著しい負担のかかる作業における負担の軽減化対策の実施及び腰痛予防体操の励行
  (19) 建設業における有機溶剤中毒予防のためのガイドラインに基づく対策の徹底
  《土木工事》
  (1) 事前の地質等の調査及び安全な作業計画の策定の徹底
  (2) 明り掘削工事における掘削面の適正な勾配の保持の徹底及び作業開始前の地山の点検の励行
  (3) 簡易で安全な土止め支保工の開発・普及
  (4) 足場の設置等による安全な作業床の確保
  (5) 足場、型枠支保工等の仮設設備の強度及び適正な構造要件の確保並びに経年仮設機材の適正な管理
    の徹底
  (6) 型枠支保工の組立図及び鉄筋構造物の組立て産業計画に基づく組立ての徹底
  (7) 適正な条件のもとでの車両系建設機械による荷のつり上げ作業の実施の徹底
  (8) トンネル工事における軌道装置等の建設用機械等の使用時の安全確保、可燃性ガス、火気の管理、
    退避等に係る措置及び救護技術管理の徹底
  (9) 橋梁工事における橋げたの架設等の作業の安全確保の徹底
  (10) 小規模土木工事工種別ガイドラインの策定・普及
  (11) 土石流における労働災害防止のためのガイドラインの普及
  (12) 掘削作業時の粉じん作業における湿潤化、呼吸用保護具の使用等粉じん障害防止対策の徹底
  (13) 潜函工法における高圧室内業務の整備の適正化並びに高圧室内業務の管理及び特別教育の徹底
  (14) 換気が不十分な場所における内燃機関の使用禁止及び練炭を使用するコンクリート養生場所におけ
    る一酸化炭素中毒防止対策の徹底
  《建築工事(木造家屋建築工事を除く。)》
  (1) 足場の設置等による安全な作業床の確保
  (2) 足場、型枠支保工等の仮設設備の強度及び適正な構造要件の確保並びに経年仮設機材の適正な管理
    の徹底
  (3) 仮設構造物、建築物等の組立て等の作業の安全確保
  (4) コンクリートのはつり作業時の粉じん作業における呼吸用保護具の使用等粉じん障害防止対策の徹
    底
  (5) 建築物の解体・改修作業及び建材加工作業における石綿等へのばく露の防止対策の徹底
  (6) 練炭を使用するコンクリート養生場所における一酸化炭素中毒防止対策の徹底
  《木造家屋建築工事》
  (1) 足場先行工法の普及・定着
  (2) 足場の設置等による安全な作業床の確保及び作業床、手すり等の設置が困難な場所等における安全
    帯の使用、防網の設置の徹底
  (3) 木材加工用機械の使用時の安全確保
  (4) 足場先行工法に関するガイドライン、木造家屋解体工事安全施工指針等に基づく安全作業の励行
  (5) 保護帽の着用の徹底
  (6) 建築物の解体・改修作業及び建材加工作業における石綿等へのばく露の防止対策の徹底
  《設備工事》
  (1) 足場の設置等による安全な作業床の確保
  (2) 高所作業車等に係る安全な作業方法の徹底
  (3) 電機工事における停電作業及び活線作業等の安全化の推進
  (4) アーク溶接等の粉じん作業における換気、呼吸用保護具の使用等粉じん障害防止対策の徹底
  (5) 原子力発電所の工事における放射線被ばく管理対策の徹底
  (6) 有害な化学物質等の流入のおそれがある設備、配管等の補修作業等における確実な遮断等中毒防止
    対策の徹底
  (7) 石綿を含む断熱、吸音用建材等の処理作業における石綿等へのばく露の防止対策の徹底
  (8) 配管等の塗装作業時における換気及び呼吸用保護具の使用の徹底
5  食料品製造業
  (1) 食品加工用機械及び食品包装機械に係るガイドラインに基づく機械の安全化の促進並びに使用時の
    安全の確保
  (2) 食品加工用手工具の取扱い及び荷の運搬等における安全な作業方法の徹底
  (3) 化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドラインに基づく適正な作業方法の徹底
6  木材・木製品製造業及び家具・装備品製造業(金属製及び漆器製を除く。)
  (1) 木材加工用機械の安全化の促進及び点検整備の励行
  (2) 木材加工用機械作業に係る安全な作業方法の徹底
  (3) 塗装、接着作業等における局所排気装置等の設置の徹底
  (4) 作業主任者の適正な配置及び職務の励行
7  化学工業
  (1) 化学プラント等の設計・計画段階における事前評価の徹底
  (2) 化学設備の保守管理の徹底
  (3) 親企業を中心とした総合的な安全衛生管理の徹底
  (4) 化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドラインに基づく適正な作業方法の徹底
  (5) 異常事態発生時の緊急体制の確立
  (6) 静電気による爆発防止対策の徹底
  (7) 塔槽類内部等の酸素欠乏危険作業における酸素濃度の測定、換気及び特別教育の徹底
  (8) 化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針に基づく措置の徹底
  (9) 化学物質の有害性調査の適正な実施
  (10) 洗浄作業等非定常作業時における換気及び呼吸用保護具の使用の徹底
8  窯業・土石製品製造業
  (1) 荷役運搬機械等を用いる作業の適正化の徹底
  (2) 成形機、混合機等の安全化の促進及び安全装置等の適正使用の徹底
  (3) 原料の混合等の粉じん作業における局所排気装置等の設置、たい積粉じんの除去、呼吸用保護具の
    使用等粉じん障害防止対策の徹底
  (4) 騒音作業場における設備、作業方法等の改善及び防音保護具の使用の徹底
  (5) 腰部の著しい負担のかかる作業における負担の軽減化対策の実施及び腰痛予防体操の励行
  (6) 石綿を含む建材等の製造工程における石綿等によるばく露の防止対策の徹底
  (7) ファインセラミックス製造工程における労働衛生管理の徹底
  (8) 石綿代替品の適正な使用に関する指針の徹底
9  鉄鋼業及び非鉄金属製造業
  (1) 親企業を中心とした総合的な安全衛生管理の徹底
  (2) クレーン等の定期自主検査及び点検整備の励行並びに適正な玉掛け作業の徹底
  (3) 重量物等の運搬の安全な作業方法の徹底
  (4) 鉄鋼生産設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドラインに基づく適正な作業方法の
    徹底
  (5) 型ばらし、ばり取り等の粉じん作業における局所排気装置等の設置、たい積粉じんの除去、呼吸用
    保護具の使用等粉じん障害防止対策の徹底
  (6) 低振動工具の使用、作業管理及び健康管理の徹底
  (7) 騒音作業場における設備、作業方法等の改善及び防音保護具の使用の徹底
  (8) 腰部に著しい負担のかかる作業における負担の軽減化対策の実施及び腰痛予防体操の励行
10  金属製品製造業、一般機械器具製造業及び電気機械器具製造業
  (1) 親企業を中心とした総合的な安全衛生管理の徹底
  (2) 機械設備の設計段階における事前評価の実施及びフェールセーフ化の促進
  (3) 産業用ロボット等の自動機械の安全化の促進
  (4) 自動化生産システムの非定常作業における安全対策のためのガイドラインに基づく適正な作業方法
    の徹底
  (5) プレス機械、工作機械等の安全化の促進及び安全装置の適正使用の徹底
  (6) クレーン等の定期自主検査及び点検整備の励行並びに適正な玉掛け作業の徹底
  (7) 荷役運搬機械等を用いる作業の適正化の徹底
  (8) アーク溶接、研磨等の粉じん作業における局所排気装置等の設置、たい積粉じんの除去、呼吸用保
    護具の使用等粉じん障害防止対策の徹底
  (9) 低振動工具の使用、作業管理及び健康管理の徹底
  (10) 騒音作業場における設備、作業方法等の改善及び防音保護具の使用の徹底
  (11) 腰部に著しい負担のかかる作業における負担の軽減化対策の実施及び腰痛予防体操の励行
  (12) 半導体製造工程における安全衛生対策指針の徹底
  (13) 工場団地等において共同して行う安全衛生活動の促進
  (14) 非定常時産業を含む洗浄・塗装作業時における有機溶剤中毒予防措置の徹底
11  自動車・同付属品製造業
  (1) 親企業を中心とした総合的な安全衛生管理の徹底
  (2) 機械設備の設計段階における事前評価の実施及びフェールセーフ化の促進
  (3) 産業用ロボット等の自動機械の安全化の促進
  (4) 自動化生産システムの非定常作業における安全対策のためのガイドラインに基づく適正な作業方法
    の徹底
  (5) プレス機械、工作機械等の安全化の促進及び安全装置の適正使用の徹底
  (6) 荷役運搬機械等を用いる作業の適正化の徹底
  (7) クレーン等の定期自主検査及び点検整備の励行並びに適正な玉掛け作業の徹底
  (8) アーク溶接、研磨等の粉じん作業における局所排気装置等の設置、たい積粉じんの除去、呼吸用保
    護具の使用等粉じん障害防止対策の徹底
  (9) 低振動工具の使用、作業管理及び健康管理の徹底
  (10) 騒音作業場における設備、作業方法等の改善及び防音保護具の使用の徹底
  (11) 腰部に著しい負担のかかる作業における負担の軽減化対策の実施及び腰痛予防体操の励行
  (12) 石綿を含むブレーキシュー等の加工場所における局所排気装置等の設置の徹底
  (13) 石綿代替品の適正な使用に関する指針の徹底
12  船舶製造業
  (1) 統括安全衛生管理及びこれに応じた関係請負人が講ずべき措置の徹底
  (2) 足場の設置による安全な作業床の確保
  (3) 船舶の解体、修理時における作業間の連絡調整、残存する危険物等の除去、溶接・溶断作業時等の
    火気管理及び消火・警報設備の整備の徹底
  (4) クレーン等の定期自主検査及び点検整備の励行並びに適正な玉掛け作業の徹底
  (5) アーク溶接、ガス溶接、研磨等の粉じん作業における局所排気装置等の設置、たい積粉じんの除去、
    呼吸用保護具の使用等粉じん障害防止対策の徹底
  (6) 低振動工具の使用、作業管理及び健康管理の徹底
  (7) 騒音作業場における設備、作業方法等の改善及び防音保護具の使用の徹底
  (8) 酸素欠乏危険場所における酸素濃度の測定、換気及び特別教育の徹底
  (9) 腰部に著しい負担のかかる作業における負担の軽減化対策の実施及び腰痛予防体操の励行
  (10) 非破壊検査における遮へい措置の徹底
13  陸上貨物運送事業(貨物取扱業を含む。)
  (1) 交通労働災害防止のためのガイドラインに基づく対策の徹底
  (2) 荷の積卸し作業、はい作業等における安全な作業方法の徹底
  (3) 荷の積卸し場所での作業間の連絡調整の徹底
  (4) 荷役運搬機械及び器具・用具の点検整備並びに適正使用の徹底
  (5) 荷役運搬機械による作業及び貨物の積卸し作業における作業指揮者の適正配置、職務の励行及び安
    全衛生教育の徹底
  (6) 荷役運搬作業における墜落・転落災害の防止対策の徹底
  (7) 腰部に著しい負担のかかる作業における負担の軽減化対策の実施及び腰痛予防体操の励行
  (8) 貨物として取り扱われる化学物質等の危険有害性の事前確認の励行
14  港湾貨物運送事業
  (1) 車両系荷役運搬機械、揚貨装置、クレーン等の作業範囲内への労働者の立入禁止措置の徹底及び適
    正な玉掛作業方法の徹底
  (2) フォークリフト作業における安全な作業方法の徹底
  (3) 船内荷役作業における墜落防止措置の徹底
  (4) 酸素欠乏危険場所における酸素濃度の測定、換気及び特別教育の徹底
  (5) 腰部に著しい負担のかかる作業における負担の軽減化対策の実施及び腰痛予防体操の励行
  (6) 貨物として取り扱われる化学物質等の危険有害性の事前確認の励行
15  電気業(原子力発電所)
  (1) 原子炉設置者を中心とする総合的な安全衛生管理の徹底
  (2) 元方事業者及び関係請負人による放射線作業管理計画の作成並びに放射線作業届による放射線作業
    の報告
  (3) 原子力発電所の検査・工事の作業における放射線被ばく管理対策の徹底
  (4) 管理区域内に立ち入る労働者に対する安全衛生教育の徹底
  (5) 放射性廃棄物の管理区域外での運搬に係る作業管理対策の徹底
16  廃棄物処理業(一般・産業廃棄物処理業及び再生資源卸売業)
  (1) 安全衛生管理体制の確立
  (2) 機械式ごみ収集車等によるごみ収集作業の安全な作業方法の徹底
  (3) 機械式ごみ収集車等の点検整備の励行
  (4) 車両系荷役運搬機械及び車両系建設機械による安全作業の徹底
  (5) 処理施設内における墜落災害防止対策の徹底
  (6) 処理施設内における爆発・火災等の防止対策の徹底
  (7) 腰部に著しい負担のかかる作業における負担の軽減化対策の実施及び腰痛予防体操の励行
  (8) 雇入れ時等における安全衛生教育の徹底
  (9) ごみ焼却設備に係る作業における保護面、保護帽、手袋及び呼吸用保護具等の保護具の使用の徹底
17  ビルメンテナンス業
  (1) 安全衛生管理体制の確立
  (2) ゴンドラ等を利用した窓等の清掃作業の安全な作業方法の徹底
  (3) 高年齢者に配慮した床面等の清掃作業の安全な作業方法の徹底
  (4) ゴンドラの適正な組立て、据付けの確保及び点検整備の励行
  (5) 交通労働災害防止のためのガイドラインに基づく対策の徹底
  (6) 洗浄剤から発生するガスによる中毒防止対策の徹底
  (7) 雇入れ時等における安全衛生教育の徹底
  (8) 腰部に著しい負担のかかる作業における負担の軽減化対策の実施及び腰痛予防体操の励行
18  卸売・小売業
  (1) 安全衛生管理体制の確立
  (2) 倉庫、加工場所等における作業の安全な作業方法の徹底
  (3) 一般動力機械及び荷役運搬機械の点検整備の励行
  (4) 交通労働災害防止のためのガイドラインに基づく対策の徹底
  (5) 腰部に著しい負担のかかる作業における負担の軽減化対策の実施及び腰痛予防体操の励行
  (6) 雇入れ時等における安全衛生教育の徹底
19  ゴルフ場業
  (1) 安全衛生管理体制の確立
  (2) キャディ作業における飛来災害及び転倒災害の防止対策の徹底
  (3) 芝刈り作業、植栽管理作業等における転倒災害及び墜落・転落災害の防止対策の徹底
  (4) ゴルフカート、芝刈機等の点検整備の励行
  (5) 交通労働災害防止のためのガイドラインに基づく対策の徹底
  (6) 農薬散布作業における中毒防止対策の徹底
  (7) 雇入れ時等における安全衛生教育の徹底
20  旅館業
  (1) 安全衛生管理体制の確立
  (2) 調理、搬送機械等の点検整備の励行
  (3) 転倒、転落災害の防止対策の徹底
  (4) 交通労働災害防止のためのガイドラインに基づく対策の徹底
  (5) 雇入れ時等における安全衛生教育の徹底
21  警備業
  (1) 安全衛生管理体制の確立
  (2) 車両誘導作業における安全な作業方法の徹底
  (3) 施設等の巡回警備作業における転倒、転落災害の防止対策の徹底
  (4) 交通労働災害防止のためのガイドラインに基づく対策の徹底
  (5) 雇入れ時等における安全衛生教育の徹底


(別添1) 

平10.3.24  基発第125号の2

  関係省庁官房長(局長)
  都道府県知事                殿

労働省労働基準局長

労働災害防止計画の推進について 

  労働基準行政の運営につきましては、平素から御協力を賜り感謝申し上げます。
  さて、今般、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第6条の規定に基づき、平成10年度を初年度とする
第9次の労働災害防止計画が別添のとおり策定されたところであります。
  つきましては、本計画の趣旨を御理解いただき、労働災害防止対策の推進に特段の御協力を賜りますよ
うお願いします。


(別添2) 

(基発第125号の3  平成10年3月24日)

  各労働災害防止団体等の長 殿

労働省労働基準局長

労働災害防止計画の推進について 

  今般、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第6条の規定に基づき、平成10年度を初年度とする第9次の
労働災害防止計画が別添のとおり策定されたところであります。
  本計画は、今後の5か年の労働安全衛生行政の基本的な考え方を踏まえ、国が実施すべき労働災害防止
のための主要な対策等について示したものであり、その推進に当たっては、関係省庁や地方公共団体と十
分に連携を図ることとしています。
  つきましては、貴職におかれては、本計画の趣旨を十分に御理解の上、会員各事業場等に本計画の周知
徹底を図るとともに、本部、支部等が一体となって積極的な労働災害防止活動を展開されるようお願いし
ます。
  なお、本計画に基づく具体的な業種別労働災害防止対策を別紙のとおり取りまとめましたので、参考と
してください。

  
(別添3) 

(基発第125号の4  成10年3月24日)

  各事業者団体等の長 殿

労働省労働基準局長

労働災害防止計画の推進について 

  労働基準行政の運営につきましては、平素から御協力を賜り感謝申し上げます。
  さて、今般、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第6条の規定に基づき、労働災害防止計画を別添の
とおり策定したところであります。
  つきましては、本計画の円滑な推進を図るため、本計画の趣旨を御理解いただき、各段の御協力を賜り
ますようお願いいたします。