安全衛生情報センター
平成18年3月に策定された「監督・安全衛生等業務の業務・システム最適化計画」(厚生労働省情報政 策会議決定)(以下、「最適化計画」という。)に基づき、労働安全衛生法に基づく免許については、下 記のとおり平成20年12月1日から免許証のプラスチックカード化を図ること等により国民の利便性を高め るとともに、免許証の交付業務の集中化等により業務の更なる効率化を推進することとするので、その対 応について遺憾なきを期されたい。
1 免許証のプラスチックカード化 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成20年3月13日厚生労働省令第32号)に基づき、平成20年 12月1日から免許証の様式が改正されることに合わせ、現在、紙台紙をラミネート加工して発行している 免許証のプラスチックカード化を図るものであること。 なお、改正前の様式による免許証は、上記省令附則第2条に基づき、改正後の様式による免許証とみな されること。 2 免許証交付業務の集中化等 (1) 試験合格者に対する免許証交付業務 労働安全衛生法第75条に基づく免許試験に合格した者に対する免許証の交付業務については、現在、北 海道、宮城、千葉、愛知、兵庫、広島及び福岡の7労働局(以下「7労働局」という。)において処理して いるところであるが、平成20年12月1日からこれらを東京労働局において一元的に処理し、東京労働局長 が当該免許証を交付すること。このため、試験合格者には、同日以降、上記省令により改正される免許申 請書(以下「新申請書」という。)を東京労働局長あて郵送することにより当該免許の申請を行わせるも のであること。 (2) 免許証の再交付等の業務 免許証の再交付又は書替、免許更新等(以下「再交付等」という。)の業務については、現行と同様、 免許証を交付した都道府県労働局又は申請者の住所地を管轄する都道府県労働局において新申請書によ る再交付等の申請を受理し、審査等を行った上で当該都道府県労働局長が再交付等を行うこととするが、 再交付等される免許証は東京労働局において印刷されることから、当該再交付等された免許証の申請者 への送付は東京労働局が行うことになるものであること。 3 その他 (1) 関係者への周知 上記2により免許申請等の手続きが変更になることについては、別途送付するリーフレット等を活用し て、免許試験の受験者、免許の所持者等に対して周知を行うこと。 (2) 具体的な業務処理 上記2の申請手続きの変更等に伴う具体的な業務処理の方法等については、別途示すこととしているの で、これにより適切に行うこと。 (3) その他 昭和53年9月11日付基発第499号通達記の3の前段は廃止する。 別途(PDF:807KB)