「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する
指針」の周知等について
基発第0131001号
平成20年1月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
の一部を改正する指針」の周知等について
今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第96号)の施行に伴い、「健康
診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」を別添1のとおり定め、そ
の名称、趣旨等を別添2のとおり平成20年1月31日付け官報に公示したところである。また、この指針によ
る改正後の指針は、別添3のとおりである。
この改正の要点は下記のとおりであるので、下記の事項に留意の上、事業者、関係機関等に対して、こ
の指針による改正後の指針の周知を図られたい。
記
1 主な改正の内容
(1)事業者が労働者の健康診断結果について意見を聴取すべきこととされる医師等について、地域産業
保健センター事業等を活用することとしているが、小規模事業場の事業者が産業医の要件を備えた医
師を共同して選任することとする小規模事業場産業保健活動支援促進事業の見直しに伴い、当該部分
を削除したこと。
(2)労働者の健康状態を把握し、適切に判断するためには、今般の健康診断項目の追加に関わらず、健
康診断の結果を総合的に考慮することが基本である旨明記したこと。
(3)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく特定保健指導が新たに設
けられたことから、労働安全衛生法第66条の7第1項の規定に基づく保健指導を行う医師又は保健師に
その内容を伝えるよう働きかけるべきものとして、当該特定保健指導を追加したこと。
2 適用日
平成20年4月1日