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スライディング積層足場の落下事故を防止するための当面の措置について

改正履歴

                                     基安安発第0619003号
                                       平成20年6月19日
                                     
 
都道府県労働局労働基準部長 殿


                                  厚生労働省労働基準局
                                     安全衛生部安全課長 
                                      


    スライディング積層足場の落下事故を防止するための当面の措置について

 
 平成20年5月に東京都港区の建設工事現場において、別紙1のとおり、高層ビルの建築工事に使用された
標記足場が約100メートル落下するという事故が発生した。
 本件で使用されていた足場は、建設中の躯体に取付金具(ブラケット)で取付け、工事の進捗に併せて、
上階に盛替えるもので、スライディング積層足場、せり上げ足場等と呼ばれているものである。
 当該事故の原因は現在調査中であるが、同様の足場は高層ビルの建築工事において頻繁に使用されてお
り、今回のような事態が再び発生した場合、重大な労働災害につながることが懸念されることから、同種
事故の発生を防止するため、当面の措置として、別紙2により建設業関係団体に、別紙3により(社)仮設
工業会に対し、各々要請を行ったところである。
 貴職においても、貴局管内の建設事業者、足場機材製造事業者、足場機材リース事業者等に対し、別紙
2及び別紙3の事項について要請を行うとともに、計画の届出の審査、実地調査等の際に必要な指導を実施
されたい。



別紙1 (PDF形式:51KB)