交通労働災害防止のためのガイドラインの改正について
基発第0403001号
平成20年4月3日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
交通労働災害防止のためのガイドラインの改正について
交通労働災害防止対策については、事業者が自主的に講じることが望ましい交通労働災害防止対策の
ほか、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送車両
法(昭和26年法律第185号)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、道路運送法(昭和26年
法律第183号)等の関係法令に基づく措置の一部を総合的に示した指針として、平成6年2月18日付け基
発第83号「交通労働災害防止のためのガイドラインの策定について」(以下「83号通達」という。)に
より「交通労働災害防止のためのガイドライン」を策定し、推進してきたところである。この間、交通
労働災害による死亡災害は平成6年の約半分の水準まで低下してきたところであるが、近年、休業4日以
上の死傷災害が増加の傾向にあり、特に重大災害は平成6年と比較して平成18年は約50%の増加となって
いる。
このような状況の下、運転状況、事業場の管理状況、交通労働災害発生状況等に関する調査等を実施
するとともに、専門家による新たな交通労働災害防止対策の検討を行ったところ、自動車運転者の睡眠
時間の確保に配慮した労働時間等の管理及び走行管理の充実、荷役作業を行わせる場合の措置、教育内
容の充実、荷主及び元請による配慮、組織的な安全衛生管理の強化等について報告がとりまとめられた
ところであり、これらを踏まえ、今般、別添のとおり「交通労働災害防止のためのガイドライン」を改
正した。
ついては、関係事業者に対し、様々な機会を通じて、広く本ガイドラインの周知徹底を図り、関係機
関とも連携しながら交通労働災害防止対策の推進に努められたい。
なお、 労働災害防止団体に対しては、別紙のとおり要請したので了知されたい。
おって、83号通達は、本通達をもって廃止する。