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労働災害再発防止講習規程について
(平成21年3月30日 基発第0330034号により廃止)

改正履歴

                                        基 発 第 35 号
                                        平成5年1月20日

都道府県労働基準局長 殿


                                労働省労働基準局長
                                      


               労働災害再発防止講習規程について


 労働災害防止業務従事者及び就業制限業務従事者に対する労働災害再発防止講習については、労働安
全衛生規則等の一部を改正する省令(平成4年労働省令第24号)により、講習科目、受講手続等が規定され
たところであるが、さらにこれに基づき、講習科目の範囲、講習時間その他の事項を定めた労働災害防
止業務従事者再発防止講習規程(平成4年労働省告示第80号)、クレーン運転士等労働災害再発防止講習規
程(平成4年労働省告示第81号)、車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成4年労働
省告示第82号)及び玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成4年労働省告示第83号)が制定された。
 ついては、これらの規程の趣旨を十分理解し、労働災害防止対策の重要性の認識を深め、労働災害の
再発防止を徹底するよう関係者への周知を図るとともに、特に下記の事項に留意して、その運用に遺憾
のないようにされたい。

                      記

1  労働災害再発防止講習(以下「講習」という。)の実施方法
 (1) 教材としては、次のものが適当であること。
  イ 労働災害防止業務従事者に対する講習
    労働安全衛生法(以下「法」という。)第19条の2に規定する能力向上教育において使用される
   教材(当該労働災害防止業務従事者の名称に対応したものに限る。)又は別途定めるもの。
  ロ 就業制限業務従事者に対する講習
    法第60条の2に規定する安全衛生教育において使用される教材(当該就業制限業務従事者の業務
   に対応したものに限る。)又は別途定めるもの。
 (2) 講習の科目のうち、「労働災害の事例及びその防止対策」における労働災害の事例研究は、受講
  者の体験発表を包含したものとすること。
 (3) 講習の講師には講習科目について学識経験を有する者を充てること。
   また、労働安全コンサルタント及び労働災害防止協会に所属する安全管理士も講師として差し支
  えないものであること。
 (4) 講習の実施に当たっては、法第19条の2に規定する能力向上教育又は法第60条の2に規定する安全
  衛生教育と併せて実施しても差し支えないこと。
2  講習の実施時期
  講習は、原則として受講指示を行った日から6ヵ月以内に行うこと。
  また、講習を複数回に分けて実施しても差し支えないこと。
3  講習の特例
  受講指示を行った日の前2年以内に当該講習と同等の能力向上教育等を受講した者については、次に
 定めるところにより講習を短縮して実施することができること。
  また、受講指示を行った日の後1年以内に1(4)の能力向上教育等と併せて講習を受講する者について
 も同様であること。
 (1) 法第60条の2に規定するクレーン運転士安全衛生教育を受講した者については、クレーン運転士等
  に対する講習の講習科目中の「安全衛生関係法令」及び「労働災害の事例及びその防止対策」につ
  いて、それぞれ1時間行い、その他の講習科目は省略して差し支えないこと。
 (2) 法第60条の2に規定する移動式クレーン運転士安全衛生教育を受講した者については、移動式ク
  レーン運転士等に対する講習の講習科目中の「安全衛生関係法令」及び「労働災害の事例及びその
  防止対策」について、それぞれ1時間行い、その他の講習科目は省略して差し支えないこと。
 (3) 法第60条の2に規定する車両系建設機械運転業務従事者安全衛生教育を受講した者については、車
  両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習科目中の「安全衛生関係法令」及び「労働災害
  の事例及びその防止対策」について、それぞれ1時間行い、その他の講習科目は省略して差し支えな
  いこと。
4  その他
  講習の実施者は、当該講習修了後すみやかに受講の指示を行った都道府県労働基準局長に対して、
 講習修了者の名簿を提出すること。