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「化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン」の改正
について

改正履歴


                                        基発第0228001号
                                        平成20年2月28日


都道府県労働局長 殿

                                    厚生労働省労働基準局長



  「化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン」の改正について


 化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)
については、「化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドラインの策定について」(平
成8年6月10日付け基発第364号。以下「364号通達」という。)により公表し、その周知を図ってきたとこ
ろであるが、平成17年の労働安全衛生法の改正により、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく
措置の実施が努力義務化されたこと、また、化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付や製造
業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施が義務化されたこと等を踏まえ、今般、本ガイドラインを
別添のとおり改正したので、関係事業者に対し、本ガイドラインの周知徹底を図り、化学設備の非定常作
業における労働災害防止対策の推進に努められたい。
 また、関係団体に対し、別紙のとおり要請を行ったので了知されたい。
 なお、364号通達は、本通達をもって廃止する。



別紙
                                        基発第0228002号
                                        平成20年2月28日

社団法人日本化学工業協会会長 
石油連盟会長
石油化学工業協会会長
中央労働災害防止協会会長   殿

                                    厚生労働省労働基準局長


   「化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン」の改正について


 労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、化学設備に係る災害は、当該設備の保全的作業、トラブル対処作業等のいわゆる非定常作業にお
いて多数発生しており、非定常作業における災害の発生率は、定常作業に比較して、相当程度高い状況に
あります。
 そのため、化学設備の非定常作業における安全衛生対策として、平成8年6月に「化学設備の非定常作業
における安全衛生対策のためのガイドライン」(平成8年6月10日付け基発第364号)を公表し、その普及
を図ってきたところです。
 非定常作業については日常的に反復・継続して行われることが少なく、かつ、十分な時間的余裕なく行
われる場合が多いため、設備及び管理面の事前の検討が十分行われないこと、作業者が習熟する機会が少
ないこと、また、作業が複数の部門や複数の事業者にわたること等により災害につながる場合が多いと考
えられます。
 また、生産工程の多様化、複雑化が進展するとともに、業務の外注化が進展したことを背景に、平成1
7年の労働安全衛生法の改正により、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施が事業
者の努力義務として規定されたこと、また、化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付や製造
業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施が義務とされたこと等を踏まえて、今般、別添のとおり本
ガイドラインを改正しました。
 つきましては、化学設備の非定常作業における労働災害の一層の防止を図るため、本ガイドラインの趣
旨を御理解の上、貴会会員事業場に対し、本ガイドラインの周知徹底を図られたくお願い申し上げます。