「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針」の周知等について |
基発第1130001号
平成19年11月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を
改正する指針」の周知等について
事業場における労働者の健康の保持増進については、昭和63年に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57
号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進措置を推進するため、事業場
における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指
針」という。)を策定し、指針に沿った取組を普及してきたところであるが、中小規模事業場においては、
未だ、その普及が十分になされていない状況にある。
高年齢労働者が増加する中で、すべての労働者を対象とした心身両面にわたる健康づくりが重要性を増
していることから、中小規模事業場を中心に、より多くの事業場で健康保持増進措置に係る取組が普及・
定着するよう、今般、指針の改正を行い、別添1のとおり平成19年11月30日付け官報に公示したところで
ある(改正後の指針については別添2のとおり。)。
ついては、下記に留意の上、事業者又は関係機関等に対する改正後の指針の閲覧及び周知について遺憾
なきを期されたい。
なお、本通達をもって平成9年2月3日付け基発第67号「「事業場における労働者の健康保持増進のため
の指針(健康保持増進のための指針公示第1号)」に基づく労働者健康保持増進サービス機関の認定基準
の改正について」は廃止する。
記
1 趣旨関係
労働者の健康の保持増進に係る国の役割については、指針の根拠である労働安全衛生法第70条の2第1項
の規定を踏まえ、削除したこと。
2 健康保持増進計画の策定関係
事業者は、健康測定や運動指導等の健康保持増進措置について、中長期的視野に立って継続的かつ計画
的に行うため、健康保持増進計画を策定するように努めることとされているところであるが、同計画の策
定に当たって、事業者自らが健康保持増進を積極的に推進する旨を表明すること、健康保持増進計画の目
標を設定すること、当該計画の実施状況の評価及び当該計画の見直しを行うこと等を明文化したこと。
3 事業場内健康保持増進対策の推進体制の確立関係
(1)指針においては、望ましい健康保持増進対策の推進体制を示したものであり、事業場の状況に応じ
て対応困難な部分がある場合には、事業者は対応可能な部分から推進体制の整備に努めることが重
要であるとしたこと。
(2)事業場において、衛生管理者、衛生推進者等から健康保持増進計画の総括的推進担当者(以下「推
進担当者」という。)を選任し、健康保持増進計画の継続的な推進を行わせることとしたこと。
(3)健康保持増進措置を実施するスタッフ(産業医、運動指導担当者、運動実践担当者、心理相談担当
者、産業栄養指導担当者及び産業保健指導担当者)について、一定の要件の下、指針に記載されて
いる役割を兼務することを可能としたこと。
4 労働者健康保持増進サービス機関等の利用関係
(1)労働者健康保持増進サービス機関又は運動指導専門機関(以下「労働者健康保持増進サービス機関
等」という。)について、健康保持増進措置を実施するスタッフを有することを要件とすることか
ら、健康保持増進措置を実施できる機能を有することを要件とすることに改めたこと。
(2)労働者健康保持増進サービス機関等を利用する場合、健康保持増進専門委員会を開催する際には、
労働者健康保持増進サービス機関等の各専門スタッフの出席を求めること、又は産業医若しくは推
進担当者が労働者健康保持増進サービス機関等と十分な連携をとることで健康保持増進専門委員会
の機能を代替させることが望ましいこととしたこと。
5 健康保持増進措置の内容関係
(1)健康保持増進措置を実施するに当たっては、第一段階として産業医が中心となって労働者自身の健
康認識に応じた健康づくりに関する全般的な指導を行い、これをもとに必要があれば第二段階とし
て運動指導、保健指導等必要な健康指導を実施することも可能としたこと。
(2)健康指導の実施に当たっては、事業場の状況に応じ、必要な指導のみを行うことも可能としたこと。
(3)指導内容が複数の労働者に共通する場合は、当該共通部分について個別指導ではなく複数の労働者
に対し斉一に指導することも可能としたこと。
(4)健康測定の一部について、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づく健康診断をもって代替するこ
とも可能としたこと。また、運動機能検査については、必要に応じて実施することとしたこと。
6 個人情報の保護への配慮関係
個人情報を含む労働者の健康情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57
号)及び関連する指針等を遵守し、労働者の健康情報の適正な取扱いを図るものとしたこと。