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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について(その65) |
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改正履歴 |
基発第0613003号 平成19年6月13日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について(その65) 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり構造規格を適用しない旨認定したので了知された い。 別紙2 基発第0613002号 平成19年6月13日 中央ビルト工業 株式会社 代表取締役社長 西本 安秀 殿 厚生労働省労働基準局長 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について 平成19年3月26日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。 記 建わく ST-1212,ST-912