輸入貨物に係る港湾荷役作業におけるアフラトキシンばく露防止対策について
基安化発第0518002号
平成19年5月18日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
輸入貨物に係る港湾荷役作業におけるアフラトキシンばく露防止対策について
アフラトキシンは、熱帯地方等のトウモロコシ等の穀物等に発生するカビ毒として知られており、人に
対して発がん性があるといわれている(別紙1参照)。
このため、独立行政法人労働安全衛生総合研究所に依頼し、トウモロコシ荷揚げ作業のアフラトキシン
ばく露状況等の調査を実施したところであるが、その結果では、アフラトキシンによる健康障害の発生の
可能性はほとんどないと判断される。ただし、防じんマスクを使用せずに荷揚げ作業を行った場合や、作
業時の発じん状況や輸入されるトウモロコシの汚染状態によっては、アフラトキシンばく露のリスクが高
まる可能性があり、防じんマスクの規格(昭和63年労働省告示第19号)に適合した防じんマスクの着用等
を徹底することが重要との報告(別紙2)があった。
このようなことから、別添のとおり、関係団体に対して標記の対策について周知徹底方要請したので、
各局においても、関係事業者等に対して下記の事項を周知するとともに必要な指導に努められたい。
記
1 保護具の着用
(1)船倉内での荷揚げ作業の際は、防じんマスクの規格(昭和63年労働省告示第19号)に適合した防
じんマスクを常時着用させること。
(2)保護衣及び保護眼鏡を適切に着用させること。
2 作業衣の脱衣時等の措置
作業衣の脱衣時等における粉じんの吸入を防ぐために、作業終了後に事務所等へ移動する前に適切な
方法によって作業衣に付着した粉じん除去を行わせること。
なお、その際には、除去粉じんを周囲の作業者が吸入しないように配慮すること。
3 アフラトキシンのばく露のリスクについての労働者への周知
トウモロコシ等のアフラトキシンに汚染されているおそれのある貨物の荷揚げ作業において、適切な
保護具を着用せずに作業を行った場合には、発じんする粉じんの吸入によって、アフラトキシンのばく
露のリスクが高まるおそれのあることを労働者に十分に理解させること。
(参考)
アフラトキシンに汚染されているおそれのある貨物(括弧内は、特に汚染されている可能性のある輸出
元国名)
落花生及びその加工品、ピスタチオナッツ、ブラジルナッツ、ジャイアントコーン、アーモンド、クル
ミ、チリペッパー、レッドペッパー、ナツメグ、ハトムギ、乾燥いちじく(以上、全輸出国)、ターメリ
ック及びその加工品(インドネシア)、とうもろこし(甘味種を除く。)(オーストラリア、ブラジル、
米国)、バジルシード(カンボジア、タイ)、ピスタチオナッツ加工品(ギリシャ)、そば(中国)、ア
ーモンド加工品(米国)、もろこし(こうりゃん等)及びその加工品(ベトナム)、ゴマの種子及びその
加工品(ベトナム)、カカオ豆(ベネズエラ)
別紙1
アフラトキシンについて
アフラトキシンは、かび毒の一種であり、そのうち最も毒性の強いアフラトキシンB1については、国連
食糧農業機関(FAO)と世界保健機構(WHO)との共同の専門家による委員会(JECFA)による報告書
(1998年)において、肝臓がんの過剰リスクについて、体重1kg当たり毎日1ngアフラトキシンB1を摂取す
ると、100万人当たり0.1〜3名の肝臓がんが過剰に発生するとされており、また、国際がん研究機関(IARC)
においても、グループ1(ヒトに対して発がん性がある。)とされている。
別添
基安化発第0518001号
平成19年5月18日
社団法人日本港運協会会長 |
|
殿 |
港湾貨物運送事業労働災害防止協会会長 |
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
輸入貨物に係る港湾荷役作業におけるアフラトキシンばく露防止対策について
日頃より労働安全衛生行政の推進に当たり、御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
アフラトキシンは、熱帯地方等のトウモロコシ等の穀物等に発生するカビ毒として知られており、人に
対して発がん性があるといわれています(別紙1参照)。
このため、独立行政法人労働安全衛生総合研究所に依頼し、トウモロコシ荷揚げ作業のアフラトキシン
ばく露状況等の調査を実施したところですが、その結果では、アフラトキシンによる健康障害の発生の可
能性はほとんどないと判断される。ただし、防じんマスクを使用せずに荷揚げ作業を行った場合や、作業
時の発じん状況や輸入されるトウモロコシの汚染状態によっては、アフラトキシンばく露のリスクが高ま
る可能性があり、防じんマスクの規格(昭和63年労働省告示第19号)に適合した防じんマスクの着用等を
徹底することが重要との報告(別紙2)がありました。
つきましては、以上のような状況にかんがみ、貴会会員に対して下記の事項について周知徹底を図って
いただくようお願いいたします。
なお、都道府県労働局に対しても、別添写のとおり指導している旨了知願います。
記
1 保護具の着用
(1)船倉内での荷揚げ作業の際は、防じんマスクの規格(昭和63年労働省告示第19号)に適合した防
じんマスクを常時着用させること。
(2)保護衣及び保護眼鏡を適切に着用させること。
2 作業衣の脱衣時等の措置
作業衣の脱衣時等における粉じんの吸入を防ぐために、作業終了後に事務所等へ移動する前に適切な
方法によって作業衣に付着した粉じん除去を行わせること。
なお、その際には、除去粉じんを周囲の作業者が吸入しないように配慮すること。
3 アフラトキシンのばく露のリスクについての労働者への周知
トウモロコシ等のアフラトキシンに汚染されているおそれのある貨物の荷揚げ作業において、適切な
保護具を着用せずに作業を行った場合には、発じんする粉じんの吸入によって、アフラトキシンのばく
露のリスクが高まるおそれのあることを労働者に十分に理解させること。
(別添写:略)