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第二種圧力容器等に係る個別検定の簡素化における登録個別検定機関変更
時の取扱いについて

改正履歴


                                     基安安発第0330002号
                                       平成19年3月30日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿



                                    厚生労働省労働基準局
                                      安全衛生部安全課長
                                     

 
           第二種圧力容器等に係る個別検定の簡素化における
            登録個別検定機関変更時の取扱いについて



 第二種圧力容器等に係る個別検定の簡素化については、平成9年12月25日付け基発第774号「第二種圧力
容器等に係る個別検定の簡素化について」より運用されているところであるが、個別検定を受ける登録個
別検定機関を変更する場合における標記の取扱いは下記のとおりであるので、了知の上、関係者への周知
を図られたい。
 なお、別紙のとおり、登録個別検定機関の長あて通知したことを申し添える。


                      記


 個別検定の簡素化は、同一型式の第二種圧力容器等(以下「同一型式容器」という。)が自動溶接、流
れ作業等の生産方式を用いて継続的に計画生産されている場合において、個別検定を実施する登録個別検
定機関が、個別検定の対象となる第二種圧力容器等の製造者の品質管理、生産管理等の要件の適合性を判
定した場合に、同一型式容器の2回目以降の個別検定の内容を簡素化できるものであり、品質管理等の要
件の適合性の判定及び簡素化された個別検定の双方を合わせて法定の個別検定が完結するものであること
から、2回目以降の個別検定においては、品質管理等の要件の適合性の判定を行った登録個別検定機関の
みが個別検定の簡素化を行うことができるものであること。





別紙
                                     基安安発第0330003号
                                       平成19年3月30日

登録個別検定機関の長 殿



                                    厚生労働省労働基準局  
                                      安全衛生部安全課長



           第二種圧力容器等に係る個別検定の簡素化における
             登録個別検定機関変更時の取扱いについて



 第二種圧力容器等に係る個別検定の簡素化については、平成9年12月25日付け基発第774号「第二種圧力
容器等に係る個別検定の簡素化について」より運用されているところですが、個別検定を受ける登録個別
検定機関を変更する場合における標記の取扱いは下記のとおりですので、了知の上、適正な個別検定の実
施をお願いします。


                      記


 個別検定の簡素化は、同一型式の第二種圧力容器等(以下「同一型式容器」という。)が自動溶接、流
れ作業等の生産方式を用いて継続的に計画生産されている場合において、個別検定を実施する登録個別検
定機関が、個別検定の対象となる第二種圧力容器等の製造者の品質管理、生産管理等の要件の適合性を判
定した場合に、同一型式容器の2回目以降の個別検定の内容を簡素化できるものであり、品質管理等の要
件の適合性の判定及び簡素化された個別検定の双方を合わせて法定の個別検定が完結するものであること
から、2回目以降の個別検定においては、品質管理等の要件の適合性の判定を行った登録個別検定機関の
みが個別検定の簡素化を行うことができるものであること。