労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
[ 関係通達の一部改正 |
労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
目次
[ 関係通達の一部改正
1 改正の要点
(1)今回の改正により新たに規定された計画の届出が免除される事業者の認定について、その標準処
理期間を1か月とする等の所要の整備を行うこと。(2関係)
(2)技能講習の統合等に伴い、法別表第20の各技能講習における科目ごとの講師の条件の欄の「同等
以上の知識経験を有する者」に含まれる者の解釈について、所要の整備を行うこと。(3関係)
(3)特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、有機溶剤作業主
任者技能講習及び石綿作業主任者技能講習の一部の科目に係る講師の条件について、労働衛生コン
サルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)を追加するとともに、衛生管理者が講
師となる際に必要となる実務に従事した経験年数を、「10年」から「5年」に短縮したこと。(3関
係)
2 平成6年9月30日付け基発第612号・婦発第273号通達の一部改正
平成6年9月30日付け基発第612号・婦発第273号通達の一部を次のように改正する。
記の第2の1の(2)ロ(イ)中[11]を[12]とし、[10]を[11]とし、[9]を[10]とし、[8]の次に次の
ように加える。
[9] 労働安全衛生法第88条に基づく「計画の届出の免除に係る認定(その更新を含む。)」
(標準処理期間:1か月)
記の第2の1の(2)ロ(イ)中「上記[11]」を「上記[12]」に改める。
別添7申請に対する処分一覧表の安全衛生関係(労働安全衛生法に基づくもの)の表に次のように
加える。
16 |
計画の届出の免除に係る認定(その更 新を含む。) |
法88−1
法88−2 |
署長 |
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別添8不利益処分一覧表の安全衛生関係(労働安全衛生法に基づくもの)の表の次に次の一表を加
える。
(労働安全衛生規則に基づくもの)
番号 |
処分内容 |
根拠条文
(条−項−号) |
(処分権者) |
1 |
計画の届出の免除に係る認定の取消 |
則87の9 |
署長 |
|
3 平成16年3月19日付け基発0319009号通達の一部改正
平成16年3月19日付け基発0319009号通達の一部を次のように改正する。
別添6の表5の項及び6の項を次のように改める。
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1 |
表の「作業方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上地山の掘削の作業及び土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当すること。
ただし、当分の間、講習科目「作業の方法に関する知識」のうち「地山の掘削の方法 浮石、埋設物等の処理 湧水の処理及び排水の方法 法面防護の方法 土砂及び岩石の性質」の範囲を実施する場合に限り、10年以上地山の掘削の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当し、また、講習科目「作業の方法に関する知識」のうち「土止め支保工の種類、材料、構造、組立図、点検及び補修 土止め支保工の切りばり、腹おこし等の取付け及び取りはずしの作業に関する事項」の範囲を実施する場合に限り、10年以上土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当することとして差し支えないこと。 |
2 |
表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。 |
(1) |
建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者 |
(2) |
職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許を受けた者で、その後5年以上建設の作業又は安全指導の業務に従事した経験を有するもの |
3 |
表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。 |
(1) |
高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有する者 |
(2) |
10年以上安全の実務に従事した経験を有する者 |
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6 削除 |
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別添6の表19の項を次のように改める。
別添6の表20の項中「別表第20第10号」を「別表第20第9号」に改め、同表21の項中「別表第20第11
号」を「別表第20第10号」に改め、同表22の項を次のように改める。
22 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第11号関係) |
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1 |
表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうものであること。 |
2 |
表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。 |
(1) |
医師として5年以上の経験を有する者 |
(2) |
薬剤師として7年以上の経験を有する者 |
3 |
表の「作業環境の改善方法に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。 |
(1) |
学校教育法による高等学校において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの |
(2) |
衛生管理者として5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有する者 |
(3) |
労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。) |
4 |
表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。 |
(1) |
高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの |
(2) |
衛生管理者として5年以上労働衛生保護具に関する実務に従事した経験を有する者 |
(3) |
労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。) |
5 |
表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものが該当すること。 |
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別添6の表23の項中「別表第20第12号」を「別表第20第11号」に改め、同項3(2) 中「10年」を「5
年」に改め、同項3に次のように加える。
(3)労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
別添6の23の項4(2) 中「10年」を「5年」に改め、同項4に次のように加える。
(3)労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
別添6の表24の項中「四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を「有機溶剤作業主任者技能講習」に、
「別表第20第12号」を「別表第20第11号」に改め、同項3(2)中「10年」を「5年」に改め、同項3に
次のように加える。
(3)労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
別添6の表24の項4(2) 中「10年」を「5年」に改め、同項4に次のように加える。
(3)労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
別添6の表25の項中「有機溶剤作業主任者技能講習」を「石綿作業主任者技能講習」に、「別表第20
第12号」を「別表第20第11号」に改め、同項3(2) 中「10年」を「5年」に改め、同項3に次のように
加える。
(3)労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
別添6の表25の項4(2) 中「10年」を「5年」に改め、同項4に次のように加える。
(3)労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
別添6の表26の項中「別表第20第13号」を「別表第20第12号」に改め、同表27の項中「別表第20第14
号」を「別表第20第13号」に改め、同表28の項中「別表第20第15号」を「別表第20第14号」に改め、同
表29の項中「別表第20第16号」を「別表第20第15号」に改め、同表30の項中「別表第20第17号」を「別
表第20第16号」に改め、同表31の項及び32の項中「別表第20第18号」を「別表第20第17号」に改め、同
表33の項及び34の項中「別表第20第19号」を「別表第20第18号」に改め、同表35の項中「別表第20第20
号」を「別表第20第19号」に改め、同表36の項中「別表第20第21号」を「別表第20第20号」に改め、同
表37の項中「別表第20第22号」を「別表第20第21号」に改め、同表38の項中「別表第20第23号」を「別
表第20第22号」に改め、同表39の項中「別表第20第24号」を「別表第20第23号」に改める。