石綿を含有する在庫品の使用等の停止について
基安発第0726005号
平成17年7月26日
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長 殿
経済産業省製造産業局次長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
石綿を含有する在庫品の使用等の停止について
平成15年10月16日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第457号。
以下「改正政令」という。)により、石綿を含有する建材、摩擦材及び接着剤の製造等が平成16年10月1日
(以下「施行日」という。)より禁止されたが、改正政令附則第2条第1項の規定により、施行日前に製造さ
れ、又は輸入された製品については適用が除外されているところです。
施行日前に製造され、又は輸入された製品については、施行日以降も使用等ができることとされていま
すが、石綿の有する有害性により、石綿を含有する物の製造等が禁止された趣旨及び石綿被害が社会的な
問題となっている今般の状況に鑑みると、施行日以前に製造された石綿を含有する在庫品についても、新
たな使用等を直ちに停止することが強く求められています。
このため、今般、別添のとおり関係団体に対し、施行日前に製造された在庫品の新たな使用等の停止を
要請したところです。
貴職におかれましても、円滑な在庫品の新たな使用等の停止、廃棄等に、ご協力等をお願いいたします。