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PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策について

改正履歴
                                       基発第0210005号
                                       平成17年2月10日


各都道府県労働局長 殿


                                   厚生労働省労働基準局長


          PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策について


 塩素化ビフェニル(以下「PCB」という。)が使用されている廃棄物については、平成13年7月に施行さ
れた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年法律第65号)に基づき、
平成28年7月14日までの期間内に、これを処理しなければならないこととされているところである。
 このことから、今般、これらの作業に従事する労働者のPCBによるばく露防止の徹底を図るため、「P
CB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」を別添のとおり策定したところである。
 ついては、PCB廃棄物の事前調査、収集、運搬又は処理作業を行う事業者に対し、本要綱の周知徹底を
図り、これらの作業に従事する労働者の安全衛生対策の徹底を期されたい。
 なお、関係団体等に対し、別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。