ボイラー等の連続運転認定制度における変更の認定の取扱いについて
(平成18年3月14日 基安安発第0314002号により廃止)
基安安発第0324001号
平成16年3月24日
都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
ボイラー等の連続運転認定制度における変更の認定の取扱いについて
標記については、平成14年3月29日付け基発第0329018号「ボイラー等の連続運転に係る認定制度につい
て」において、その取扱いを示すとともに、平成14年6月21日付け基安安発第0621001号「ボイラー等の連
続運転認定要領に関する質疑応答について」(以下「質疑通達」という。)にて変更の認定を要しない「軽
微な変更」の取扱いを示しているところであるが、下記によりその取扱いの細目を示すので、変更の認定
の適正な運用に遺漏なきを期されたい。
なお、関係する性能検査代行機関に対しては、別紙のとおり通知したで、了知の上、管内の関係事業場
等への周知を図られたい。
記
1 変更の認定を要しない「軽微な変更」としては、質疑通達のIIの第1の3の(5)に加え、次のものが該
当すること。
(1)交替制の仕組みを変更するなど勤務体制の変更はあるが、人員の変更がないもの
(2)保全管理の一部を子会社に委託していたものを、子会社が親会社に統合されることにより親会社での
一元的な管理に変更する組織変更はあるが、企業形態の変更のみで、人員の変更がないもの
(3)事業場内の組織(部課室など)の統廃合はあるが、担当者の人員の変更がないもの
2 変更の認定に該当する事案のうち「組織の改組」、「人員の変更」に係るものについては、必ずしも
技術的、専門的な検討を要するものではないことから、事前審査の手続きを経ずに所轄労働基準監督署長
が変更の認定の可否を決定すること。
よって、ボイラー等の連続運転のため、現行と同等以上の安全性が確保されているか否かが明らかに
判断できる事案については、所轄労働基準監督署長が変更の認定の可否を決定すること。
なお、具体的には、次のとおり取り扱うこと。
(1)当該事案に該当するものとして変更の認定の申請を行う場合には、変更に伴い現行と同等の安全性が
確保されることを明らかにする資料として、変更に伴う組織図、人員配置及び業務分担に関する資料等を
提示させることで行うこと。
(2)当該事案の運用の斉一性を確保するため、現行と同等以上の安全性が確保されているか否かが明らか
に判断できる事案以外のものについては、変更の認定に当たって、都道府県労働局を通じて本省安全課と
事前に協議すること。