第一種圧力容器に附設された配管の取扱いについて
基安安発第0326001号
平成16年3月26日
都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長
第一種圧力容器に附設された配管の取扱いについて
標記については、昭和45年6月26日付け基収第2891号(以下「2891号通達」という。)において圧力容器
の範囲となる配管について示されているところであるが、その取扱いは下記1のとおりであるので、了知
されたい。
また、第一種圧力容器に附設された配管の落成検査等の際の留意点は下記2のとおりであるので、その
適正な取扱いに遺漏なきを期されるとともに、管内の関係事業場等に対する周知を図られたい。
なお、本件については、別添のとおり、第一種圧力容器に係る性能検査代行機関にも通知したことを申
し添える。
記
1 第一種圧力容器に該当する配管の範囲について
第一種圧力容器を含む圧力容器の範囲としては、本体とこれに附設された配管に弁がある場合は、昭
和34年2月19日付け基発第102号により、「「容器」とは、本体のほか、これに附設された弁(一の管に
弁が二個以上ある場合には本体に最も近い弁とする。)及び本体とこの弁との間の管をいうものである
こと。」と示されている。
ただし、本体とこれに附設された配管に弁がある場合であっても、本体外の装置に連絡する管の直径
が300mm(12Bを含む。)以下の場合には、管の容器に最も近い溶接継手、フランジ継手又はねじ継手(以
下「第一継手」という。)までの部分を圧力容器として取り扱うこと。
また、本体とこれに附設された配管に弁がない場合には、2891号通達により、「管の容器に最も近い
第一継手までの部分である。」と示されていること。
2 第一種圧力容器に附設された配管の落成検査等の際の取扱いについて
ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)第56条及び第59条による第一種圧力容
器の設置届及び落成検査においては、第一種圧力容器に加えて「配管の状況」についても確認すること
としていること。
なお、性能検査においても、ボイラー則第73条の規定に基づき、「配管の状況」について検査を行う
ものであること。