安全衛生情報センター
標記省令の施行については、平成15年1月20日付け基発第0120003号により指示されたところであるが、 その運用に当たっては、下記の事項に留意されたい。
1 現に非粉じん作業に従事している管理2の労働者について (1) 平成15年1月20日付け基発第0120003号「じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正す る省令の施行について」の第2の1の「(4)第10条及び第11条関係」で記述したことは、次に示す流 れ図に沿って実施されるものであること。 (注)胸部らせんCT検査及び喀痰(かくたん)細胞診については、医師が必要であると認めた場合、実施す ることとなること。 (2) 事業者が上記の定期外のじん肺健康診断を実施する場合には、原則として、肺がんに関する検査 のみを実施することになるため、じん肺健康診断結果証明書(じん肺法施行規則(昭和35年労働省 令第6号)様式第3号)のうち、該当箇所以外の箇所については、別紙のように、斜線を引くか又は 検査を実施しなかった旨を明記すること。 2 じん肺有所見者に対する健康管理教育の推進等について 先般送付した「肺がんを併発するじん肺有所見者の健康管理等に関する報告書(平成14年10月1日)」 において、じん肺有所見者に肺がんリスクの上昇が認められ、また、喫煙が加わるとそのリスクはさら に高くなるという見解が示されたことから、じん肺有所見者の肺がんの併発の防止を図るため、平成9 年2月3日付け基発第70号により示された「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」 に基づき、事業者等に対する健康管理教育の推進を図るよう指導するとともに、別途送付するリーフ レット等を活用し、じん肺有所見者に対する肺がんに関する検査(胸部らせんCT検査及び喀痰(かくた ん)細胞診をいう。以下同じ。)の受診及び禁煙の必要性について十分周知すること。 3 その他 (1) じん肺法施行規則第37条に基づくじん肺健康管理実施状況報告(じん肺法施行規則様式第8号) については、事業者は、平成15年12月31日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況を 平成16年2月末までに報告しなければならないが、この報告以降については、改正後の様式によ り報告すること。 (2) 肺がんを併発するじん肺有所見者のCT写真の症例を収載するとともに、肺がんに関する検査 を行うに当たって参考となる資料等をとりまとめた「じん肺に併発する肺がんに関する症例資料 集」を別途送付することにしているので、業務の参考とするとともに、関係者に周知されたい。 別紙