特定作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策の考え方について
(平成26年1月10日 基安化発0110第1号により廃止)
基安化発第0801001号
平成15年 8月1日
都道府県労働局
労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質調査課長
特定作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策の考え方について
(平成26年1月10日 基安化発0110第1号により廃止)
労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第592条の2から第592条の7の規定及び廃棄物焼却施設内作
業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(以下「要綱」という。)に基づき、廃棄物焼却施設の解体
等における労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図っているところであるが、焼却施設の廃止
後、[1]事業者等が事後の解体を前提として、設備内部のダイオキシン類を含む付着物の除去作業を先行
して実施する事例、[2]小型焼却施設の煙突の取外し作業とそれ以外の部分の解体作業を別時期に行う事
例がみられるところである。
そこで、これらの事例におけるダイオキシン類ばく露防止対策の考え方について、下記のとおり明確化
を図ることとしたので、今後の指導等に当たり適切な対応を期すとともに、関係事業者等への周知を図ら
れたい。
記
1 設備内部のダイオキシン類を含む付着物の除去作業
(1) 使用を廃止した廃棄物焼却施設について、焼却炉等の本体の解体を行うことを前提として設備内
部のダイオキシン類を含む付着物の除去作業を行う事業者は、当該焼却炉等の本体の解体の具体的
な予定の有無にかかわらず安衛則の関係規定及び要綱に従って、要綱の第3の1及び3に規定する廃
棄物焼却施設に設置された焼却炉等の解体等の作業に伴う措置を講ずる必要があること。
(2) 解体を前提として廃棄物焼却炉等の設備内部のダイオキシン類を含む付着物の除去作業を行う事
業者は、労働安全衛生法第88条第4項及び安衛則第90条第5号の3に定める計画の届出を行う必要が
あること。その際、事後に行うこととされている焼却炉等の本体の解体作業に係る計画については、
分割して、当該解体作業を行う事業者が別途作業を行う前に提出することとして差し支えないこと。
(3) 施設管理者等は、付着物の除去作業を行う事業者が安衛則第592条の2第2項の規定に基づき行った
設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率の測定(以下「サンプリング調査」と
いう。)の結果等を当該事業者から入手のうえ、これを保存し、焼却炉等の解体作業を行う事業者
に提供するよう指導すること。また、当該解体作業を行う事業者は、空気中のダイオキシン類の測
定及びサンプリング調査の結果に代えて、当該情報を解体方法の決定や保護具の選択に利用しても
差し支えないこと。
2 小型焼却施設の煙突の取外し作業
使用を廃止した小型焼却施設について、煙突の取外し作業のみを行う場合にあっても、焼却炉等の解体
作業の一環であることから、安衛則の関係規定及び要綱に従って要綱の第3の1及び3に規定する廃棄物焼
却施設の解体等における労働者のダイオキシン類へのばく露防止措置を講ずべき必要があること。
ただし、次のアに示す規模の廃棄物焼却施設についてイに示す作業方法により作業を行う場合であって、
付着物の除去作業、発散源の湿潤化のための作業を行うことにより、イの作業のみを行う場合よりもばく
露のおそれが大きくなると判断される場合においては、空気中のダイオキシン類の測定及びサンプリング
調査、付着物の除去及び発散源の湿潤化は要しないこと。なお、以上については、個別の事案ごとに、作
業方法を詳細に把握し、十分な検討を行った上で慎重に判断すること。
ア 廃棄物焼却施設の規模
労働安全衛生法第88条第4項及び安衛則第90条第5号の3に基づく計画の届出を必要としない小規模
の廃棄物焼却施設であること。
イ 煙突の取外し等の作業方法
[1] 煙突を固定しているボルトの取外しについては、手作業により行うものであり、煙突本体の溶
断等を行うものでないこと。
[2] 煙突の取外しにより生じる煙突及び炉の本体の開口部については直ちに覆うことにより、ばい
じん等の発散が最低限に抑えられるものであること。
[3] 本体、煙突ともに養生し、保管すること。
以上