安全衛生情報センター
VDT(Visual Display Terminals)作業における労働衛生管理については、昭和60年12月20日付け基発 第705号「VDT作業のための労働衛生上の指針について」(以下「705号通達」という。)により、関係事業 場に対して指導を行ってきたところであるが、近年、職場における情報技術化が急速に進められており、 VDT作業が広く職場で行われ、職場環境、作業形態等についても大きく変化するとともに、心身の疲労を 訴える作業者が非常に高い割合を占める状況にある。 このため、VDT作業に関する各方面の専門家により構成された「VDT作業に係る労働衛生管理に関する検 討会」を設置し、VDT作業における労働衛生管理のあり方について検討を行ったところである。 今般、この検討結果を踏まえ、上記指針を見直し、作業者がVDT作業を支障なく行うことができるよう 支援するために事業者が講ずべき措置等について示した「VDT作業における労働衛生管理のためのガイド ライン」を別添のとおり策定したので、今後は、これにより関係事業場を指導されたい。 なお、本ガイドラインは、事務所において行われるVDT作業を対象としたものであるが、ディスプレイ を備えた各種機器を使用して、事務所以外の場所で行われるVDT作業等についても、できる限り本ガイド ラインに準じて労働衛生管理を行うよう指導されたい。 おって、705号通達は廃止する。