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かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドラインの策定について


改正履歴
基安安発第0328001号
平成14年3月28日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長


かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドラインの策定について


 近年、我が国の林業においては、人工林の増加に伴って間伐作業の増加がみられ、その結果かかり木の処理の作業が増加して、これらの作業において死亡災害等の重篤な労働災害が増加する傾向にある。
 これらかかり木の処理の作業については、作業が伐木作業の結果発生するものであることから、必要な機械器具等の準備が行われにくいこと、従来作業に使用されてきたけん引具等の機械器具等が比較的重く、作業現場に携行されにくいこと、近年労働者が単独で作業を行うことが多く、作業現場において必要な安全対策の徹底が図られにくいこと等が問題となっているところである。
 このため、今般、最近のかかり木の処理のための機械器具等の開発状況等を踏まえ、かかり木の処理の作業における具体的な安全対策について、別添のとおり、「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」を取りまとめたので、関係事業者に対し、本ガイドラインの周知徹底を図り、かかり木の処理の作業における労働災害防止の推進に努められたい。
 なお、かかり木の処理の作業については、これまでも、労働安全衛生規則第36条第8号及び第8号の2の規定により、かかっている木の胸高直径が20p以上であるものの業務及びかかっている木の胸高直径が20p未満であって、かつ、チェーンソーを用いて行う業務に従事する労働者に対し、事業者は、労働安全衛生法第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育を実施しなければならないこととされ、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第10条及び第10条の2に定める内容の教育を実施することとされているところであるが、同教育の実施に当たっては、本ガイドラインの内容を併せて周知徹底するよう、関係の事業者、安全衛生関係団体等に対し、指導されたい。