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改正履歴 | ||||||
基発第0121001号の2 平成14年1月21日 |
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都道府県労働局長 殿 | ||||||
厚生労働省労働基準局長 |
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アントラセンによる健康障害を防止するための指針、ジクロロメタンによる健康障害を防止するための指針、クロロホルムによる健康障害を防止するための指針の一部を
改正する指針等の閲覧及び周知について(平成28年3年31日 基発0331第26号により廃止) |
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アントラセン及びジクロロメタンについては、人に対するがん原性は現在確定していないものの、労働者がこれに長期間ばく露された場合に将来においてがん等の重篤な健康障害を生ずる可能性が否定できないことから、これらを労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物質として、平成14年1月21日付けでその名称を告示するとともに、別添1及び別添2のとおり「アントラセンによる健康障害を防止するための指針」及び「ジクロロメタンによる健康障害を防止するための指針」(以下あわせて「新指針」という。)を策定し、同日付け官報に公示したところである。 また、労働安全衛生法第28条第3項に基づきこれまでに指針として公表しているクロロホルム等の10物質についても、「クロロホルムによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」等を策定し、別添3のとおり同日付け官報に公示したところである。 同指針等は、化学物質等安全データシート(MSDS)の活用、化学物質の管理の徹底等を目的とした平成11年の労働安全衛生法の改正内容等を踏まえ、所要の整備を行うものであり、改正後の「クロロホルムによる健康障害を防止するための指針」等(以下「改正指針」という。)は別添4のとおりである。 ついては、下記事項に留意の上、あらゆる機会をとらえて事業者及び関係事業者団体等に対して、新指針及び改正指針を閲覧に供するとともに、その周知を図り、各事業場において、これらの化学物質による健康障害の防止対策等が適正に行われるよう指導されたい。 なお、関係事業者団体に対しては、別添5により、新指針及び改正指針の普及を図るよう要請したので了知されたい。 |
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記 |
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第1 | アントラセンによる健康障害を防止するための指針関係 | |||||
1 | 趣旨 労働基準行政においては、アントラセンについてがん原性の疑いに着目した有害性の調査を進めてきたところであるが、今般、日本バイオアッセイ研究センターにおける哺乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、アントラセンが哺乳動物の肝臓、膀胱、子宮及び腎臓に悪性の腫瘍を発生させることが判明した。 アントラセンの人に対するがん原性については現在確定していないが、労働者がこれに長期間ばく露された場合、がん等の重度の健康障害を生ずる可能性を否定できないため、労働者の健康障害の防止に特別の配慮が求められている。 このようなことから、アントラセンのがん原性に着目し、指針において労働者の健康障害を防止するために講ずべき措置を定めることとしたものである。 なお、この指針においては、アントラセン又はアントラセンをその重量の1パーセントを超えて含有するもの(以下「アントラセン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務全般を対象とするものである。 |
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2 | アントラセンによる健康障害を防止するための指針について | |||||
(1) | ばく露を低減するための措置について | |||||
ア | 指針2の(1)関係 労働者のアントラセン等へのばく露の低減を図るため、事業場におけるアントラセン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、指針2の(1)に掲げる項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずることとしたものであり、指針2の(1)に掲げるすべての項目について措置を講ずることを求める趣旨ではないこと。例えば、1日のうちアントラセン等にばく露する時間が極めて短時間である等の理由によって、設備の密閉化あるいは局所排気装置の設置が必ずしも現実的でない場合においては、作業方法の改善及び保護具の使用を効果的に行い、アントラセン等へのばく露の低減を図る等の措置を講ずることで足りるものであること。 なお、指針の2の(1)の「その他必要な措置」には、より有害性の少ない代替物質への変更、隔離室での遠隔操作等が含まれ、指針2の(1)のアの「使用条件等の変更」には、使用温度の適正化等が、「局所排気装置等」には局所排気装置のほか、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置が含まれるものであること。 |
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イ | 指針2の(2)のウ関係 アントラセン等を含有する排気、排液等の処理については、事業場の汚染の防止についてはもちろん、付近一帯の汚染の防止に対しても配慮すること。 |
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ウ | 指針2の(4)関係 設備、装置等の操作及び点検、異常な事態が発生した場合の措置、保護具の使用等についての作業基準を作成し、これを労働者に遵守させることによって、より効果的にばく露の低減化を図ることを目的としたものであること。 |
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(2) | 作業環境測定について | |||||
ア | 指針3の(1)関係 アントラセン等を製造し、又は取り扱う業務の作業環境測定の方法等については、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に準じ、次のように測定を行うこと。 |
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(ア) | アントラセンの測定は、試料採取方法はフィルター及び捕集管を組み合わせたろ過捕集方法並びに固体捕集方法又はこれと同等以上の性能を有するものに、分析方法は高速液体クロマトグラフ分析方法、ガスクロマトグラフ分析方法又はこれと同等以上の性能を有するものによること。 |
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(イ) | 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のための区域をいう。以下同じ。)の床面上に6メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。
ただし、単位作業場所における空気中の測定対象物の濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に6メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線の交点とすることができる。 |
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(ウ) | 上記(イ)の規定にかかわらず、上記(イ)の規定により測定点が5に満たないこととなる場合にあっても、測定点は、単位作業場所について5以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における空気中のアントラセンの濃度がほぼ均一であることが明らかな場合は、この限りではない。 |
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(エ) | 測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。 |
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(オ) | アントラセンの蒸気の発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、上記(イ)から(エ)による測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中のアントラセンの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。(以下この測定を「B測定」という。) |
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(カ) | 1の測定点における試料空気の採取時間は、10分以上の継続した時間と
すること。 |
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イ | 指針3の(2)関係 がん等の遅発性の健康障害はそのばく露状況を長期間にわたって把握する必要があることを考慮し、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならったものであること。 |
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(3) | 労働衛生教育について アントラセン等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事することとなった労働者に対して、アントラセンの有害性等に着目した労働衛生教育を行うこととしたこと。 |
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(4) | アントラセン等の製造等に従事する労働者の把握について 労働者の氏名等の記録を保存することとしたのは、上記(2)のイと同様の趣旨であること。 |
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(5) | 危険有害性等の表示について アントラセンは、「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」(平成4年労働省告示第60号)別表第10号のイに該当する物質であること。 |
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第2 | ジクロロメタンによる健康障害を防止するための指針関係 | |||||
1 | 趣旨 労働基準行政においては、ジクロロメタンについてがん原性の疑いに着目した有害性の調査を進めてきたところであるが、今般、日本バイオアッセイ研究センターにおける哺乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、ジクロロメタンが哺乳動物の皮下組織、乳腺、腹膜、肺及び肝臓に悪性の腫瘍を発生させることが判明した。 ジクロロメタンの人に対するがん原性については現在確定していないが、労働者がこれに長期間ばく露された場合、がん等の重度の健康障害を生ずる可能性を否定できないため、労働者の健康障害の防止に特別の配慮が求められている。 このようなことから、ジクロロメタンのがん原性に着目し、指針において労働者の健康障害を防止するために講ずべき措置を定めることとしたものである。 なお、この指針においては、ジクロロメタン又はジクロロメタンをその重量の1パーセントを超えて含有するもの(以下「ジクロロメタン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務全般を対象とするものである。 |
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2 | ジクロロメタンによる健康障害を防止するための指針について | |||||
(1) | ばく露を低減するための措置について | |||||
ア | 指針2の(1)関係 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)が適用される業務については、設備の密閉化、局所排気装置の設備等有機則に定めるばく露低減措置を講ずることは当然であるが、これに加えて、指針に定める措置を講ずることによってジクロロメタン等による労働者へのばく露を低減させる趣旨であること。これらの措置については、有機則において特段の規定を設けていないが、ジクロロメタンのがん原性に着目した場合に労働者へのばく露を低減させるために有効とされる措置であること。 また、労働者のジクロロメタン等へのばく露の低減を図るため、事業場におけるジクロロメタン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、指針2の(1)に掲げる項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずることとしたものであり、指針2の(1)に掲げるすべての項目について措置を講ずることを求める趣旨ではないこと。 なお、指針の2の(1)の「その他必要な措置」には、より有害性の少ない代替物質への変更、隔離室での遠隔操作等が含まれ、指針2の(1)のアの「使用条件等の変更」には、使用温度の適正化等があること。 |
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イ | 指針2の(1)のイ関係 ジクロロメタン等を含有する排気、排液等の処理については、事業場の汚染の防止についてはもちろん、付近一帯の汚染の防止に対しても配慮すること。 |
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ウ | 指針2の(1)のエ関係 設備、装置等の操作及び点検、異常な事態が発生した場合の措置、保護具の使用等についての作業基準を作成し、これを労働者に遵守させることによって、より効果的にばく露の低減化を図ることを目的としたものであること。 |
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エ | 指針2の(2)関係 有機則適用業務以外の業務については、事業場におけるジクロロメタン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、当該事業場において指針2の(2)のアに掲げる項目の中から適切な措置を講ずることとしてものであり、指針2の(2)のアに掲げるすべての項目について措置を講ずることを求める趣旨ではないこと。例えば、1日のうちジクロロメタン等にばく露する時間が極めて短時間である等の理由によって、設備の密閉化あるいは局所排気装置の設置が必ずしも現実的でない場合においては、作業方法の改善及び保護具の使用を効果的に行い、ジクロロメタン等へのばく露の低減を図る等の措置を講ずることで足りるものであること。 |
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(2) | 作業環境測定について 有機則においては作業環境測定の結果及びその評価の記録を3年間保存しなければならないこととされているが、指針においてはその業務の有機則適用業務、有機則適用業務以外の業務のいかんを問わず、作業環境測定の結果及びその評価の結果を記録し、これを30年間保存することとしたこと。これは、ジクロロメタンの人に対するがん原性については現時点では評価が確定していないものの、その可能性があることから、がん等の遅発性の健康障害は、そのばく露状況を長期間にわたって把握する必要があることを考慮し、特定化学物質等障害予防規則の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定に準じたものであること。 なお、同様の趣旨から、ジクロロメタンは、そのがん原性に着目した作業環境管理を行う必要があることから、指針の対象となる作業場については、作業環境評価基準第2条の第1管理区分を維持するよう指導すること。 |
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(3) | 労働衛生教育について ジクロロメタン等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事することとなった労働者に対して、ジクロロメタンの有害性等に着目した労働衛生教育を行うこととしたこと。 有機則適用業務にあっては、昭和59年6月29日付け基発第337号「有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について」により労働安全衛生法第59条第3項の「特別教育」に準じた教育を行うこととされているが、ジクロロメタンの有害性にかんがみ、新たに指針の対象となる有機則適用業務以外の業務に従事する労働者に対しても適切な労働衛生教育を行うことを求めたものであること。 |
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(4) | ジクロロメタン等の製造等に従事する労働者の把握について 労働者の氏名等の記録を保存することとしたのは、上記(2)と同様の趣旨であること。 |
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(5) | 危険有害性等の表示について ジクロロメタンは、労働安全衛生法第57条、第57条の2及び第101条第2項の対象であるとともに、化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針別表第10号のイに該当する物質であること。 |
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第3 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障 害を防止するための指針の一部を改正する指針関係 | |||||
1 | 趣旨 この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定によりこれまで公表された10物質についての「化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針」について、容器等への表示、化学物質等安全データシート(MSDS)の交付及び労働者への有害性の周知等の措置を新たに盛り込んだものである。 労働安全衛生法第28条第3項の規定によりこれまでに指針として公表されている10物質
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