安全衛生情報センター
ダイオキシン類については、廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び同施設の解体作業に従事す る労働者のばく露防止対策を図るため、平成11年12月2日付け基発第688号「ダイオキシン類による健康障 害防止のための対策について」及び平成12年9月7日付け基発第561号の2「廃棄物焼却施設解体工事におけ るダイオキシン類による健康障害防止について」により関係事業場への指導を図ってきたところである。 また、この度労働安全衛生規則の一部を改正し、廃棄物の焼却施設内作業におけるダイオキシン類への ばく露防止措置を規定した事を踏まえ、事業者が講ずべき基本的な措置を一体的に示し、これらの措置を 総合的に講じることにより、労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図るための「廃棄物焼却施 設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」を別添のとおり策定したところである。 ついては、貴職におかれては、関係自治体、関係事業者等に対して本要綱を周知するとともに、対策の 実施を図り、廃棄物の焼却施設内作業におけるダイオキシン類のばく露防止の徹底を期されたい。 なお、本通達をもって平成11年12月2日付け基発第688号及び平成12年9月7日付け基発第561号の2は、 廃止する。