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改正履歴 |
基発第875号 平成13年10月1日 |
都道府県労働局長 殿 |
厚生労働省労働基準局長 |
日本工業規格B8265(圧力容器の構造−一般事項) に適合する圧力容器の製造に係る取扱いについて (平成15年4月30日 基発第0430004号により廃止) |
先般、国内における圧力容器に関する強制法規(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号))の技術基準の整合化を図るため、日本工業規格B8265:2000(圧力容器の構造−一般事項)(以下「JISB8265」という。)が制定されたところである。 このJISB8265について、労働安全衛生法に基づく圧力容器に関する技術基準である圧力容器構造規格(平成元年労働省告示第66号)と比較対照すると、圧力容器構造規格のうち下記の条項に規定する事項以外については、両規格間において、それぞれ相互に対応する事項(以下「両規格対応事項」という。)が存在するところである。これらにつき、技術的同等性を検討したところ、JISB8265に適合する第一種圧力容器及び第二種圧力容器(以下「圧力容器」という。)は、圧力容器構造規格の規定に適合する圧力容器と同等以上の安全性を有するものと認められた。 ついては、JISB8265に基づいて製造された圧力容器は、両規格対応事項に限り、各都道府県労働局において圧力容器構造規格第132条(同規格第135条において準用する場合を含む。)の規定を適用し、圧力容器構造規格の規定に適合する圧力容器と同等以上の安全性を有すると認めて差し支えないこととするので、了知の上その運用に遺漏なきを期されたい。 なお、下記条項については両規格対応事項がないため、圧力容器構造規格に従い製造を行う必要があることを申し添える。 おって、性能検査代行機関及び個別検定代行機関に対し、別添のとおり通知したので了知されたい。 |
記 |
圧力容器構造規格第2条(材料の使用温度が40℃未満の場合に限る。)、第3条の表中第5号から第7号まで、第7条、第9条、第11条から第13条まで、第19条、 第20条、第23条から第25条まで、第27条第2号及び第4号、第28条、第32条、第34条第4項及び第5項、第35条第2項及び第4項、第38条、第40条、第41条第3項、第44条第2項、第46条、第50条、第51条、第52条第3号、第55条 第2項、第57条第2項、第59条第1項第3号及び第2項、第60条、第62条から 第65条まで、第66条第4項、第68条から第74条まで、第76条第2号、第81条第1号、第83条第2項、第4項及び第5項、第84条、第87条から第91条まで、 第94条、第95条、第101条第3項、第102条第2項及び第4項、第107条 第3項及び第4項、第108条、第109条第2項、第111条第1項、第112条、 第113条、第117条第2項、第118条第1項第2号及び第3号、第3項並びに 第5項並びに第119条から第135条まで並びに別図第3 |