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「油炊きボイラー及びガス炊きボイラーの燃焼設備の構造及び管理に
関する技術上の指針の一部を改正する指針」の閲覧及び周知について

改正履歴
基発第829号
平成13年9月18日


都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長


「油炊きボイラー及びガス炊きボイラーの燃焼設備の構造及び管理に
関する技術上の指針の一部を改正する指針」の閲覧及び周知について


標記については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、別添1のとおり定め、その名称及び趣旨を別添2のとおり平成13年9月18日付け官報に公示したところである。
本指針は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第172号)の施行により、雇入時健康診断における色覚検査を廃止することとしたことを踏まえ、所要の整備を行うものであり、改正後の「油炊きボイラー及びガス炊きボイラーの燃焼設備の構造及び管理に関する技術上の指針(以下「改正指針」という。)」は別添3のとおりである。
ついては、下記に留意の上、改正指針を閲覧に供するとともに、関係事業場への周知を図られたい。




第1 改正の趣旨
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第172号)の施行により、雇入時健康診断における色覚検査を廃止することとしたことを踏まえ、色覚検査において異常と判断される者であってもボイラーの配管の識別が容易にできるよう改正を行ったものである。

第2 改正の内容
ボイラーの配管には、誤操作等を防止するため、その内部を通る物質の種類を示す色分けをすることとしているところであるが、色覚検査において異常と判別される者であっても容易に識別できるよう「色分け」及び「色分け」以外の識別表示を併せて行うこととしたこと。