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第一種衛生管理者免許の無試験による資格取得について

改正履歴
基発第85号
平成13年2月21日
都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長


第一種衛生管理者免許の無試験による資格取得について


 標記免許を受けることができる者については、労働安全衛生規則別表第四の第一種衛生管理者免許の項に示されており、同項下欄第三号に掲げる者について、今般、四国大学生活科学部養護保健学科を卒業した者(平成13年4月以降に入学した者に限る。)を、別添のとおり労働安全衛生規則別表第四の第一種衛生管理者免許の項下欄第三号に該当する者として認めることとしたので、通知する。ただし、講義内容等に変更があり、同号の講座又は学科目に該当しないこととなった場合には、変更された時点から同号に該当するものとして認められないこととなるので、留意されたい。
 なお、平成12年10月20日付け基発第642号は、本通達をもって廃止する。