法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

陸上貨物運送事業における安全管理者能力向上教育(定期又は随時)について

改正履歴
基発第665号
平成13年7月24日

都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

陸上貨物運送事業における安全管理者能力向上教育(定期又は随時)について


 安全管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育については、労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、平成元年能力向上教育指針公示第1号「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」(以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第246号「労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育指針に関する指針の公示について」(以下「246号通達」という。)により推進しているところであるが、陸上貨物運送事業における安全管理者に対する当該教育については、246号通達によるほか、下記により実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対し、指導・援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。



1 教育カリキュラム等
(1) 教育カリキュラムについては、指針の別表に示されているところであるが、その細目については、別添「陸上貨物運送事業における安全管理者能力向上教育(定期又は随時)カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「安全管理者能力向上教育(定期・随時)テキスト」(陸上貨物運送事業労働災害防止協会発行)又はこれと同等の内容を含むものが適当であると認められること。
(3) 安全衛生団体等が実施する能力向上教育に関しては、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が実施する「安全管理者能力向上教育講師養成研修」を修了した者又は教育カリキュラムの科目について学識経験を有する者を講師とすること。
また、労働安全コンサルタント、陸上貨物運送事業労働災害防止協会に所属する安全管理士も講師として適切であること。
なお、事業者が実施する能力向上教育についても「安全管理者能力向上教育講師養成研修」を修了した者等を講師とすることが望ましいこと。
(4) 一回の教育対象人員は、おおむね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法により教育を行う科目については、対象者数によって受講者を適宜グループに分けて実施すること。

2 修了証の交付等
安全衛生団体等が標記教育を実施した場合には、修了者に対して「安全管理者能力向上教育(定期又は随時)」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。