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改正履歴 | |
基発第13号 平成13年1月15日 |
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都道府県労働局長 殿 | |
厚生労働省労働基準局長 |
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ボイラーの主要材料としてのステンレス鋼の使用について |
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ボイラーの主要材料として使用できる材料は、ボイラー構造規格(平成元年労働省告示第65号)第1条において、当該規定で示された日本工業規格に適合したもの又はこれらと同等以上の化学成分及び機械的性質を有するものでなければならないとされているところであり、ステンレス鋼材については日本工業規格G3463(ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管)等の使用が認められているが、これまでステンレス鋼板等についてはその使用が認められていない。しかしながら、日本工業規格B8201(陸用鋼製ボイラ−構造)等のボイラーに係る規格においては、ステンレス鋼板等の使用が認められているところであり、一定の条件の下では、その使用が可能であると考えられるところである。 このため、ステンレス鋼をボイラーの主要材料として使用することについて、下記のとおり取り扱うこととしたので了知するとともに、製造許可等に当たって適正な運用を図られたい。 |
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記 |
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1 | 日本工業規格G4303(ステンレス鋼棒),G4304(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)又はG4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)に適合するステンレス鋼については、節炭器(エコノマイザ)の管寄せであって直接火炎に触れない部分について、ボイラーの主要材料として使用して差し支えないこと。 |
2 | ステンレス鋼における溶接後の熱処理については、圧力容器構造規格第94条第2項の規定を準用すること。 |
3 | ステンレス鋼においてはその腐食形態として、応力腐食、孔食、すきま腐食等があるが、これを防止するため、水中の塩素イオン濃度、溶存酸素濃度、温度等の使用する環境の条件に応じ、適切な種類のものを選択すること。 |