| ||
改正履歴 | |||
基発第255号 平成13年3月30日 |
|||
都道府県労働局長 殿 | |||
厚生労働省労働基準局長 |
|||
エツクス線装置構造規格の一部を改正する件及び ガンマ線照射装置構造規格の一部を改正する件の適用について |
|||
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行に伴い、エツクス線装置構造規格の一部を改正する件(平成13年厚生労働省告示第92号)及びガンマ線照射装置構造規格の一部を改正する件(平成13年厚生労働省告示第93号)についても、平成13年3月27日に公布され、平成13年4月1日より適用されることとなったところである。 今回の改正は、医療用エックス線装置に係る国際放射線防護委員会(ICRP)勧告及び国際電気標準会議規格に対応するためのものであり、下記に示す今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。 |
|||
記 |
|||
第1 | エツクス線装置構造規格の一部改正について | ||
1 | 第1条関係 | ||
(1) | 本条については、エックス線管から発生するエックス線のうち、利用線錐以外の部分について、不必要な被ばくを避けるために、一定量以下の漏えい率になるよう遮へいしなければならないこととするものであること。 なお、「エックス線管」とは、真空管の中の両端に陽極及び陰極の電極をそれぞれ設けたもので、その両極間に高電圧をかけることにより、陰極から電子が発生して陽極に衝突するとエックス線が発生するものであること。 また、利用線錐とは、撮影、透視等に利用する目的で照射口からエックス線管の外に取り出すエックス線の束であり、エックス線管の焦点(エックス線が発生する部分)を頂点とする円錐状又は四角錐状に照射されることから、そのように呼ばれていること。 |
||
(2) | 「自由空気中の空気カーマ率」(以下「空気カーマ率」という。)については、平成13年3月30日付け基発第253号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について」の記の第2の2の(12)を参照にすること。 | ||
(3) | 表中の「定格管電圧」とは、エックス線管の両極のかかる電圧の最高値であり、「波高値による」とは、その電圧(交流電圧)を波の山の部分の値で表すという趣旨であること。 | ||
(4) | 第2項の「工業用等のエックス線装置」の場合については、照射線量率の値を空気カーマ率に換算したものであること。 | ||
(5) | 第3項については、エックス線管の両極に高電圧をかける装置(エックス線高電圧装置)がコンデンサ式であるものについては、その充電状態ではエックス線管の両極間に高電圧がかかっているため、照射時以外でもエックス線が微量発生する。このため、照射時以外のエックス線の漏えい率を一定量以下に遮へいしなければならないこととするものであること。 | ||
2 | 第3条関係 | ||
(1) | 本条は、不必要な被ばくを避けるため、照射筒及びしぼりから漏えいするエックス線を一定量以下に遮へいしなければならないこととするものであること。 | ||
(2) | 「照射筒」とは、エックス線管の照射口に取り付けて、照射口から照射されるエックス線の広がり(照射野)を制限するものであること。 | ||
(3) | 「しぼり」とは、照射口に取り付けられたスライド式の扉状のもので、これを開閉することにより、照射するエックス線の広がりを調整するものであること。 | ||
3 | 経過措置 エックス線装置構造規格の一部を改正する件の適用の際、現に製造され、又は輸入されているエックス線装置に対するエックス線装置構造規格第1条及び第3条の規定の適用については、なお従前の例によること。 |
||
第2 | ガンマ線照射装置構造規格の一部改正について | ||
1 | 第1条関係 照射線量率の値を自由空気中の空気カーマ率の値に換算したものであること。 |
||
2 | 第7条関係 「照射線量率」を「空気カーマ率」に改めたものであること。 |
||
第3 | 昭和50年10月20日付け基発第611号「ガンマ線照射装置構造規格を定める告示の施行について」の一部改正について 記の1の(2)のハ中「開閉を行う者が10ミリレントゲン毎時」を「自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)が87マイクログレイ毎時」に改め、同(2)のニ、ホ及びヘ中「10ミリレントゲン毎時」を「空気カーマ率が87マイクログレイ毎時」に改め、同(2)のヘの次に次の項を加えること。 ト診療用放射線照射装置(3.7ギガベクレルを超える密封された放射性物質を装備している医療用ガンマ線照射装置)又は診療用放射線照射器具(3.7メガベクレルを超え、3.7ギガベクレル以下の密封された放射性物質を装備している医療用ガンマ線照射装置)の照射口のシャッターの開閉を行う場合において、70マイクログレイ毎時を超える放射線にさらされない位置で行う操作 |