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「建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の
推進について」の一部改正について

改正履歴
基発第178号
平成13年3月26日
都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長




「建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の
推進について」の一部改正について


 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育については、平成12年3月28日付け基発第179号「建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について」(以下「第179号通達」という。)により推進しているところであるが、今般、第179号通達の一部を下記のように改めるので了知されたい。



1  第179号通達記の第1の2を次のように改める。
実施主体は、上記1の対象者を使用する事業者又は当該事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体等とする。
なお、平成13年度から本教育と労働安全衛生法第60条に定める職長等教育を併せた「職長・安全衛生責任者教育」について、建設業労働災害防止協会各支部、中央労働災害防止協会各安全衛生サービスセンター、各都道府県労働基準協会等において実施が予定されており、これらを活用するよう関係事業場に周知されたい。

2 第179号通達記の第1の3(1)から(4)を次のように改める。
(1) 教育カリキュラムについては、別添1「建設業における安全衛生責任者教育カリキュラム」によること。
また、「職長・安全衛生責任者教育」を行う場合には、別添2「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」によること。
(2) 教材としては「職長・安全衛生責任者教育テキスト」(建設業労働災害防止協会発行)、「安全衛生責任者の実務必携」(中央労働災害防止協会発行)又はこれらと同等の内容を含むものを使用すること。
(3) 安全衛生団体等が「職長・安全衛生責任者教育」を行う場合は、次に掲げる者の中から講師を充てること。
[1] 平成13年3月26日付け基発第177号「職長等教育講師養成講座、安全衛生責任者教育講師養成講座及び職長・安全衛生責任者教育講師養成講座について」(以下「第177号通達」という。)に示す「職長・安全衛生責任者教育講師養成講座」を修了した者
[2] 第177号通達記の3に基づき所定の科目を修了した者
[3] 第177号通達記の4(2)に示す者
[4] 第177号通達記の4(3)に示す2科目を受講した者
また、安全衛生団体等が「安全衛生責任者教育」を行う場合は、上記[1]から[4]に該当する者又は第177号通達に示す「安全衛生責任者教育講師養成講座」を修了した者の中から講師を充てること。
なお、事業者が実施する安全衛生責任者教育についても、上記に示す者を講師に充てることが望ましいこと。
(4) 安全衛生団体等が実施するものにあっては、一回の教育対象人員は50人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、受講者を15人以下のグループに分けて実施すること。