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廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について

改正履歴
基安発第20号
平成13年4月25日
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル部長 殿

厚生労働省労働基準局


安全衛生部長


廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について


 厚生労働省においては、廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び同施設の解体作業に従事する労働者のダイオキシン類へのばく露防止対策を図るため、平成11年12月2日付け基発第688号「ダイオキシン類による健康障害防止のための対策について」及び平成12年9月7日付け基発第561号の2「廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類による健康障害防止について」により関係事業場への指導を図ってきたところです。
 さらに、本日付けで労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第120号)が制定され、廃棄物焼却施設内作業における労働者のダイオキシン類へのばく露防止措置を定めたこと等を踏まえ、上記2通達について見直しを行いました。
 具体的には、上記2通達を廃止して、事業者が講ずべき基本的な措置を一体的に示し、これらを事業主が総合的に講ずることを内容とする「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」を別添のとおり策定し、労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図ることとしております。
 つきましては、本要綱に基づき、ダイオキシン類に対して適切なばく露防止対策を講じていただきますよう貴省関係機関等に対し周知いただくようお願い申し上げます。