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廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について

改正履歴
基発第401号
平成13年4月25日
関係各団体の長 殿

厚生労働省労働基準局長



廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について


 労働基準行政の運営につきましては、日頃より格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、ダイオキシン類については、廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び同施設の解体作業に従事する労働者のばく露防止対策を図るため、平成11年12月2日付け基発第688号「ダイオキシン類による健康障害防止のための対策について」及び平成12年9月7日付け基発第561号の2「廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類による健康障害防止について」により関係事業場への指導を図ってきたところです。
 この度労働安全衛生規則の一部を改正し、廃棄物の焼却施設内作業におけるダイオキシン類へのばく露防止措置を規定したこと等を踏まえ、事業者が講ずべき基本的な措置を一体的に示し、これらの措置を総合的に講じることにより、労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図るための「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」を別添のとおり策定したところです。
 つきましては、本要綱に基づき、ダイオキシン類に対して適切なばく露防止対策を講じていただきますよう貴団体傘下会員に対して周知していただきたく、お願い申し上げます。
 なお、本通達をもって平成11年12月2日付け基発第688号及び平成12年9月7日付け基発第561号の2は、廃止することといたします。