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改正履歴 | |||||
基発第550号 平成11年9月16日 |
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都道府県労働基準局長 殿 | |||||
労働省労働基準局長 |
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軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドラインの策定について |
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軌道内等の作業における列車との接触による労働災害の発生状況をみると、平成8年から平成10年の3年
間で30人を超える労働者が死亡している状況にある。 これらの災害は、軌道内等の作業に従事する労働者が安全な場所に待避する前に、作業場所に列車が進 入することにより発生しており、その主な発生原因としては、列車の監視が適切に行われていなかったこ と、労働者の待避場所が適切でなかったこと等があげられる。 このため、これらの発生原因を踏まえ、今般、軌道内等の作業における安全対策について、別添のとお り、「軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」と いう。)を策定したので、関係事業者に対し本ガイドラインの周知徹底を図り、軌道内等の作業における 列車との接触災害防止対策の推進に努められたい。 なお、関係団体、鉄道事業者及び運輸省に対し、別紙1、別紙2及び別紙3のとおり要請を行ったので了 知されたい。 |
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別添 | |||||
軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドライン |
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第1 | 目的等 | ||||
1 | 目的 本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と相まって、列車との接触災害を防止するための計画の作 成、列車の運行状況等の確実な把握、適切な監視体制の確立、確実な待避の実施等安全対策として必要 な措置を講ずることにより、軌道内等の作業における列車との接触災害の防止を図ることを目的とする。 |
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2 | 定義 本ガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。 |
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(1) | 接触災害 労働者が列車(工事用車両を含む。以下同じ。)と接触すること(機械等を介して接触することを含 む。)により発生する労働災害をいう。 |
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(2) | 軌道内等の作業 線路等(線路又は線路に近接した場所をいう。以下同じ。)で行う線路、建造物、電気施設、運転 保安設備等の新設、変更、保守、点検、検査等の作業(これらの作業に付随する作業及びこれらの作 業を行うために線路内等を通行する場合を含み、明らかに接触災害の発生のおそれのない場合を除 く。)をいう。 |
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第2 | 基本的な考え方 軌道内等の作業における列車との接触による労働災害は、当該作業が列車の運行の合間に行われ、当該 作業に従事する労働者が安全な場所に待避する前に作業場所へ列車が進入することにより発生しているも のである。 このような労働災害を確実に防止するためには、[1]接触災害を防止するための計画を作成すること、 [2]列車の運行状況等を確実に把握すること、[3]適切な監視体制を確立すること、[4]軌道内等の作業に 従事する労働者が確実に待避できるようにすることが必要であることから、本ガイドラインにおいては、 こうした措置を講ずる上で必要な事項を中心に示すこととする。 |
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第3 | 事業者等の責務 軌道内等の作業を行う事業者(以下「事業者」という。)及び鉄道事業者は、本ガイドラインに基づく措 置を講ずることにより、軌道内等の作業における列車との接触災害の防止に努めるものとする。 軌道内等の作業を行う労働者は、事業者が行う本ガイドラインに基づく措置を遵守することにより、軌 道内等の作業における列車との接触災害の防止に努めるものとする。 |
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第4 | 事業者等が講ずべき措置 | ||||
1 | 事業者が講ずべき措置 事業者は、次に掲げる措置を講ずること。 ただし、元方事業者(事業者で、一の場所において行う軌道内等の作業の一部を他の事業者に請け負 わせているもの。当該作業の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることと なるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。)が作業場所において 統一的に措置する場合については、他の事業者は当該措置によることとして差し支えないこと。 |
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(1) | 接触災害を防止するための計画の作成等 | ||||
イ | 鉄道事業者との打合せ 接触災害を防止するため、鉄道事業者と、列車の運行状況の確認方法、監視人の配置方法、待 避場所の設定方法等について打合せを行うこと。 |
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ロ | 接触災害を防止するための計画の作成 イの打合せの結果を踏まえ、次の事項を記載した計画を作成すること。 なお、作業計画にそれらの事項が含まれている場合又は接触災害を防止するための規程が別に 定められ、当該規程にそれらの事項の記載がある場合には、それによることとして差し支えない こと。 |
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(イ) | 列車の運行状況等の確認方法 | ||||
(ロ) | 監視人の配置方法 | ||||
(ハ) | 列車が接近する場合の合図等の方法 | ||||
(ニ) | 待避の方法 | ||||
(ホ) | 工事用車両の使用方法 | ||||
(2) | 列車の運行状況等の確実な把握 | ||||
イ | 列車の運行ダイヤの入手 作業開始前に、作業日の作業予定時間帯における列車の運行ダイヤを入手するとともに、作業 現場に必ず携行させること。 |
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ロ | 列車の運行ダイヤの変更等の連絡体制の整備 作業開始の直前に列車の運行状況を確認させるとともに、列車の運行ダイヤの変更等について、 鉄道事業者との連絡が行えるようにすること。 |
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ハ | 列車が進入しない措置の確認 鉄道事業者が線路閉鎖等列車が進入しない措置を講ずる場合には、作業開始前に、当該措置の 確認を行うこと。 |
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(3) | 適切な監視体制の確立 | ||||
イ | 監視人の配置 次により、監視人を配置すること。 |
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(イ) | 列車の速度及び待避に必要な時間から求められる距離、列車の制動距離等から、待避の合図を すべき列車の位置を定め、作業場所付近の地形、線路の状況、天候による視界距離等を考慮して、 当該位置にある列車を現認し、作業者等に確実に連絡できる場所に監視人を配置すること。 また、必要に応じ中継の監視人を配置すること。 | ||||
(ロ) | 監視人の配置後に、軌道内等の作業を開始すること。 | ||||
(ハ) | 監視人は、監視の業務について十分な知識及び経験を有する者の中から選任するとともに、監 視の業務に専念させること。 | ||||
(ニ) | 待避の合図を確実に伝えるための待避合図用の器具等を携行させ、使用させること。 | ||||
ロ | 監視装置の設置 監視装置を設置する場合には、イの監視人を配置する場合と同等以上の効果が認められる監視 装置を設置すること。 また、監視装置を使用する際には、監視装置の警報、信号等が確実に監視人又は作業者に伝わ るよう必要な措置を講ずること。 | ||||
(4) | 確実な待避の実施等 | ||||
イ | 作業開始前の確認 作業開始前に、作業者及び監視人の点呼を行うとともに、当日の作業内容、列車の運行状況、 監視人の位置、待避の合図、待避の場所等について確認し、周知徹底すること。 |
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ロ | 待避場所等の確認 作業開始前に、作業者が待避場所に安全に待避することができるかどうかを確認すること。ま た、待避訓練を行うよう努めること。 |
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ハ | 待避の確認等 待避を行う際には、監視人に、待避の完了を確認させること。 待避の完了が確認できなかった場合には、列車を停止させる措置を講ずること。 |
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ニ | 待避後の作業の開始 新たに接近する列車のないことを監視人に確認させた後に、作業を開始すること。 |
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(5) | その他の接触災害防止措置 | ||||
イ | 安全管理体制の整備等 作業の規模、内容等に応じた安全管理体制を整備するとともに、安全管理を行う者の役割、責 任及び権限を明確にすること。 |
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ロ | 線間防護柵等の設置 必要に応じて、線間防護柵、線間ロープ、立入禁止柵、作業表示標識等を設置すること。 |
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ハ | 線路内の通行 線路の点検作業等で線路内を通行させる場合には、可能な限り列車の走行方向と対面する方向 に向けて通行させること。 |
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ニ | 悪天候時における対応 軌道内等の作業の開始後に天候が悪化し、(3)のイの(イ)の位置にある列車の確認が困難とな った場合には、監視人に待避の合図を行わせ、作業を中断すること。 |
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ホ | 教育・訓練の実施 | ||||
(イ) | 作業者、監視人等に対して、接触災害の防止について、教育・訓練を実施すること。 | ||||
(ロ) | 教育・訓練の実施に当たっては、対象者の軌道内等の作業の経験に応じた効果的な内容、方法 により、計画的、継続的に行うこと。 | ||||
(ハ) | 必要に応じて、危険予知活動を行い、作業者の安全意識の高揚に努めること。 | ||||
2 | 元方事業者として講ずべき措置 元方事業者は、1に掲げる事業者の講ずべき措置のうち、監視人の配置等列車との接触災害の防止の ために作業場所で統一的に行うべきものについて、自ら実施し、又は関係請負人に実施させること。 |
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3 | 鉄道事業者として講ずべき措置 鉄道事業者は、軌道内等の作業を他の事業者に請け負わせる場合には、次の措置を講ずること。 |
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(1) | 工事の発注に際し、作業方法等について、列車との接触災害の防止を図るうえで支障のある条件を 附さないように配慮すること。 | ||||
(2) | 軌道内等の作業に先立ち、元方事業者又は事業者と列車との接触災害の防止のために必要な事項等 について、打合せを行うこと。 | ||||
(3) | 臨時列車、回送列車の運行を含め、作業日の作業予定時間帯におけるすべての列車の運行ダイヤを、 確実に、元方事業者又は事業者に連絡すること。 また、列車の運行ダイヤに変更があった場合には、確実に変更の内容を元方事業者又は事業者に連 絡すること。 | ||||
(4) | 事業者が行う教育・訓練に対して、必要な指導・援助を行うこと。 |
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別紙1 | |||||
基発第550号の2 平成11年9月16日 |
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全国軌道業協会長 殿 社団法人鉄道電業研究会長 殿 社団法人日本鉄道施設協会長 殿 社団法人日本民営鉄道協会長 殿 |
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労働省労働基準局長 |
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軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドラインの策定について |
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軌道内等の作業における列車との接触による労働災害の発生状況をみると、平成8年から平成10年の3年
間で30人を超える労働者が死亡している状況にあります。
これらの災害は、軌道内等の作業に従事する労働者が安全な場所に待避する前に、作業場所に列車が進
入することにより発生しており、その主な発生原因としては、列車の監視が適切に行われていなかったこ
と、労働者の待避場所が適切でなかったこと等があげられます。 このため、これらの発生原因を踏まえ、今般、軌道内等の作業における安全対策について、別添のとお り、「軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」と いう。)を策定し、関係事業者に対する周知徹底を図ることとしました。 つきましては、貴協会におかれましても本ガイドラインの趣旨を御理解のうえ、会員事業場に対してそ の周知徹底を図られますとともに、軌道内等の作業における列車との接触災害防止対策の推進に特段の御 配慮を賜りますようお願い申し上げます。 |
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別紙2 | |||||
基発第550号の3 平成11年9月16日 |
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北海道旅客鉄道株式会社代表者 殿 東日本旅客鉄道株式会社代表者 殿 東海旅客鉄道株式会社代表者 殿 西日本旅客鉄道株式会社代表者 殿 四国旅客鉄道株式会社代表者 殿 九州旅客鉄道株式会社代表者 殿 日本貨物鉄道株式会社代表者 殿 |
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労働省労働基準局長 |
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軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドラインの策定について |
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軌道内等の作業における列車との接触による労働災害の発生状況をみると、平成8年から平成10年の3年
間で30人を超える労働者が死亡している状況にあります。 これらの災害は、軌道内等の作業に従事する労働者が安全な場所に待避する前に、作業場所に列車が進 入することにより発生しており、その主な発生原因としては、列車の監視が適切に行われていなかったこ と、労働者の待避場所が適切でなかったこと等があげられます。 このため、これらの発生原因を踏まえ、今般、軌道内等の作業における安全対策について、別添のとお り、「軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」と いう。)を策定し、関係事業者に対する周知徹底を図ることとしました。 つきましては、貴社におかれましても本ガイドラインの趣旨を御理解のうえ、軌道内等の作業における 列車との接触災害防止対策の推進を図られますようお願い申し上げます。 |
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別紙3 | |||||
基発第550号の4 平成11年9月16日 |
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運輸省鉄道局長 殿 | |||||
労働省労働基準局長 |
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軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドラインの策定について |
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軌道内等の作業における列車との接触による労働災害の発生状況をみると、平成8年から平成10年の3年
間で30人を超える労働者が死亡している状況にあります。 これらの災害は、軌道内等の作業に従事する労働者が安全な場所に待避する前に、作業場所に列車が進 入することにより発生しており、その主な発生原因としては、列車の監視が適切に行われていなかったこ と、労働者の待避場所が適切でなかったこと等があげられます。 このため、これらの発生原因を踏まえ、今般、軌道内等の作業における安全対策について、別添のとお り、「軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」と いう。)を策定し、関係事業者に対する周知徹底を図ることとしました。 つきましては、貴職におかれましても本ガイドラインの趣旨を御理解のうえ、鉄道事業者に対してその 周知徹底を図られますとともに、軌道内等の作業における列車との接触災害防止対策の推進に御協力をい ただきますようお願い申し上げます。 |